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除却の必要性に係る認定(法第102条)
法第102条が改正され、要除却認定の対象が従来の耐震性不足に加え、火災安全性不足、外壁等剥落危険性、配管設備腐食等、バリアフリー不適合についても拡充されました。
最終更新日 2024年10月16日
概要・マニュアル
書式関係
・申請書(様式第11)(ワード:20KB)、申請書(様式第12)(ワード:17KB)
・添付図書一覧(PDF:255KB)
※申請の際は、事前に住宅再生課にご相談ください。
施行細則・要綱
法第105条第1項の容積率緩和特例について
要除却認定を受けたマンションについては、法第105条第1項に基づく建築物の容積率の緩和許可制度があります。許可にあたって、建替えるマンションが総合的な配慮がされ市街地の環境の整備改善に資すると認められ、かつ、建築審査会の同意を受けることが必要となります。
具体的な許可基準については、横浜市市街地環境設計制度の第6編第2章「マンションの建替えにおける容積率及び高さ許可の特例」をご参照ください。
横浜市市街地環境設計制度
※制度の詳細は、建築局市街地建築課045-671-4525までお問合せください。
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:536-449-553