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マンション建替え等の円滑化に関する法律に関する各種証明書について
最終更新日 2024年3月15日
マンション建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事業の施行にあたり、必要となる各種証明書の発行を行っています。
申請できるのは、各事業の施行者のみです。その他の方には証明を発行できません。
申請する場合は、下記のそれぞれ必要な証明の申請書を記入し提出してください。手数料はありません。
マンション建替組合であること等の証明書
証明できる事項
- 法に基づき設立された建替組合であること
- 法に基づき公告された理事長であること
- 市に届け出た建替組合の使用印であること
申請様式
建替組合等証明申請書(ワード:19KB)
申請書の書き方(PDF:109KB)
※証明書が複数枚必要な場合は、申請書の2ページ目を証明が必要な枚数記入してください。
税の特例措置のための証明書
建替組合への土地等の譲渡の税特例に使用する証明(建替事業)
マンション建替事業で、売渡し請求、買取り請求または権利変換を希望しない旨の申出によって、土地等を施行者に譲渡する際の税の特例を受けるために必要な、施行再建マンションが基準に適合していることの証明書です。
申請書(ワード:21KB)
申請書(隣接施行敷地の場合)(ワード:22KB)
権利変換に関する登録免許税特例に使用する証明(建替事業)
マンション建替事業で、権利変換手続に関する登録免許税の特例に必要な、登記が建替事業によるものであることなどを証明します。
申請書(権利変換手続開始登記時)(ワード:22KB)
申請書(売渡し請求により取得する権利の登記時)(ワード:22KB)
申請書(権利変換後の登記時)(ワード:21KB)
敷地売却組合への土地等の譲渡の税特例に使用する証明(敷地売却事業)
マンション敷地売却事業で、売渡し請求または分配金取得計画によって、土地等を施行者に譲渡する際の税の特例を受けるために必要な、売却再建マンションが基準に適合していることの証明書です。
申請書(ワード:20KB)
権利変換に関する登録免許税特例に使用する証明(敷地売却事業)
マンション敷地売却事業における、土地等の登記の登録免許税の特例に必要な、登記が建替事業によるものであることなどを証明します。
申請書(売渡し請求により取得する権利の登記時)(ワード:22KB)
申請書(分配金取得手続開始登記時)(ワード:22KB)
申請書(権利消滅期日後の登記時)(ワード:21KB)
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:358-247-183