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マンションの改修や建替え、敷地売却、敷地分割に関する検討、合意形成費用補助

マンション再生支援事業

最終更新日 2024年4月19日

補助対象となる活動

マンションの継続使用と、建替・敷地売却・敷地分割を比較検討する活動

高経年マンションの将来検討として、このまま修繕しながら住み続けるか、建替えや解体して売却するかを比較検討する活動に補助を行います。

tatekae

将来検討のプロセス

マンションの改修を検討する活動

高経年マンションを今後も快適に使用していくため、現在では一般的となっている設備を設置するなど、下記に示す性能向上を検討する活動を補助します。

補助対象となる改修事項
改修項目整備内容の例
耐震耐震補強など
バリアフリースロープ、手すりの設置、段差解消、自動ドアの設置、エレベーターの設置・増設など

省エネルギー・
再生可能エネルギー

屋上、外壁、開口部等の断熱仕様の変更、太陽光発電設備の導入など
防犯オートロックの設置、防犯カメラの設置など
現在一般化されている機能利便施設(集会所、宅配ボックス)の整備、高置水槽式給水から直結型への変更など
その他市との協議による

※大規模修繕工事の検討は補助対象ではありません。
※複数の工事を検討する場合、性能向上に資するものの検討のみ補助対象となります。

改修の参考

長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)(外部サイト)

補助要件

申請者の要件

  • 申請者はマンション管理組合、またはマンション管理組合の承認を得た区分所有者からなる検討組織であること。
  • マンション再生活動を行うこと及びその経費について管理組合で議決していること。

マンションの要件

マンション管理状況に関する要件

  • 管理組合があり、総会が年1回以上開催されていること。
  • 管理規約が作成されていること。
  • 長期修繕計画が定められており、7年以内に見直しがされていること。

上記のほか、倒壊の危険性があるマンション等は補助の対象になる可能性があります。まずは住宅再生課にご相談ください。

補助金額・期間(回数)

1年度あたり検討活動費用の1/2まで(上限30万円)

※複数のマンション管理組合等が共同で行う活動は60万円が上限

5年(5回)まで

最後の補助年度から5年度が経過している場合、通算年度(回数)はゼロとなります。

補助を受けたマンション管理組合等に求めること

  • 補助を受け検討した内容について、周知や意向調査、総会等での議決などのマンション全体での意識共有を図ること。(年度末にその結果を市へも報告する)
  • 補助を受けた年と翌年まで、市のマンション施策に関する調査や取組に協力すること。
  • マンションの管理計画認定を受けるよう努めること。(建替等の推進が決議された場合は除く)

手続きの流れ

活動前

  1. 事前相談(まずは電話またはメールでご相談ください)
  2. 横浜市マンション登録制度への登録
  3. 補助金交付申請
  4. 市から交付決定の通知

活動実施(自主活動または再生検討委託事業者と契約~完了まで)


活動終了後

  1. 事業実績の報告
  2. 市から補助金額の確定を通知
  3. 補助金の交付請求
  4. 市から補助金の交付

申請方法

必ず事前相談の上申請してください。

オンライン申請

横浜市電子申請システムより申請

申請フォーム(外部サイト)

電子申請システムでの申請が困難な場合

下記までご郵送にてご提出ください。

〒231-0005
横浜市中区本町6丁⽬50番地の10 市庁舎24階

横浜市建築局住宅部住宅再生課

申請に必要な書類

申請し、市より補助金の交付決定を受ける前に購入、契約したものは補助金の対象となりません!

  • 補助金交付申請書(ワード:26KB)
  • 位置図:住宅地図などで、申請敷地がわかるもの
  • マンションの案内図、配置図等
  • 現況写真等:現在のマンションの状況がわかる写真
  • マンション管理組合の管理規約
  • 企画書:目的、(委託)業務内容、スケジュール等が記されたもの
  • 事業計画書・予算書
  • 当該年度の総会の議案書及び議決書:再生活動に内容、予算等について及び横浜市マンション再生支援事業の利用に係る総会の議案書と議決書(議事録)
  • (業務委託の場合)マンション再生のための検討に係る見積書(少なくとも申請書の提出日まで有効なもの)
  • (業務委託の場合)仕様書:見積りを取るため等に作成された具体的な作業計画書
  • 委任状(管理組合の方が直接手続きされる場合は不要)
  • その他:過去の活動の成果品、活動記録など

事業実績報告に必要な書類

  • 事業実績報告書(ワード:25KB)
  • (業務委託の場合)契約書等の写し(内訳書を含む)
  • 活動にかかった費用の領収書等の写し(管理組合が費用を支払ったことを証する書類、業務委託の場合は受託業者が発行したもの)
  • 活動報告書(受託事業者から管理組合に提出する報告書等。写しでも可)

※活動報告には必ずマンション全体での意識共有した際の資料、方法、結果を含めてください。(周知や意向調査、総会等での議決など)

補助金の請求に必要な書類

資料

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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ページID:699-162-818

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