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マンションの共用部等のバリアフリー化補助

廊下や階段などの共用部または敷地内の段差解消や手すりの設置等の工事費用を一部補助します。

最終更新日 2025年5月1日

補助対象

分譲マンションの共用部又はその敷地のバリアフリー化整備

※賃貸マンションや、専有部には利用できません。(介護保険の要支援者、要介護者には、住宅改修費に対する給付があります。)

対象工事

以下に挙げる部分について、バリアフリー整備する施設(手すり、スロープ等)の部分が福祉のまちづくり条例の指定施設整備基準に適合するように整備する工事

  • 道等から住戸までの経路となる部分
  • 車いす使用者用駐車施設から住戸までの経路となる部分
  • 住戸から車いす用までの経路となる部分
対象工事の例
敷地内の通路
  • 段差やスロープの両側に手すりを設ける工事
  • 段差をスロープ化する工事
階段
  • 両側に手すりを設ける工事
  • 滑りにくい床に変更する工事
廊下
  • 滑りにくい床に変更する工事

整備基準

下記を参考に、整備する施設(手すり、スロープ等)の部分が福祉のまちづくり条例の指定施設整備基準に適合するように整備すること。

申請できる管理組合

限られた予算の中でできるだけ多くのマンションに支援をするため、1管理組合につき1回のみの補助としています。
1回目の補助金の額が補助上限額に達していない場合であっても、申請年度に関わらず2回目の補助申請はできません。

補助金額

工事費用(税抜)の3分の1かつ30万円以内(千円未満の端数切り捨て)

※手すり設置工事の場合、30万円又は住戸1戸当たり8,000円のうち低い額を上限とします。

補助金額の例

例1 工事費60万円(税抜)のスロープ設置の場合

60万円×1/3=20万円が補助額となります。

例2 工事費30万円(税抜)の階段手すり設置で、住戸数20戸の場合

30万円×1/3=10万円
20戸×8,000円=16万円
10万<16万なので10万円が補助額となります。

申請方法

工事契約前

事前

  1. 住宅再生課に事前相談(必須)

  2. 横浜市マンション登録制度へ登録

申請(オンライン申請フォーム(外部サイト)または窓口で提出)

  1. 事業計画書の提出
  2. 市から事業計画承認通知書を交付

工事契約~工事着手~完了

工事完了後

  1. 工事完了報告書・補助金交付申請書の提出
  2. 市から補助金交付決定通知書の交付
  3. 補助金交付請求書の提出
  4. 市から補助金の交付

必要書類

下記の資料をお持ちいただくか、メール等で提出し相談してください。

必要書類
現況写真
  • 撮影位置を平面図に図示してください。
  • 手すり工事の場合は階段の最上階(上端部)、中間階、最下階(下端部)の鮮明なもの。(複数の階段に設置の場合はすべての階段)

平面図

工事箇所図面

  • 平面図に道等から住戸までの経路及び補助事業工事部分を明示してください。
  • 手すり設置の場合、設置する手すりの高さや手すり端部の平行部分の長さ等が明示された図面を添付してください。
必要書類
書類チェックリスト(エクセル:11KB) 
事業計画書(第1号様式)(ワード:19KB)-
位置図住宅地図などで、申請敷地を明示したもの。
工事見積書

工事金額が税込みで100万円以上となる場合は、 市内事業者(本社・本店が横浜市内)2社以上の見積りを取り、すべての見積書をご提出ください。

現況写真

事前相談と同じ

平面図

工事箇所図面

事前相談と同じ

バリアフリー化工事に関する総会議案書及び議事録
  • バリアフリー化工事を実施すること
  • 当補助金をを申請すること

の2点について合意したことがわかるように議案、議事録を作成してください。

必要書類
工事完了報告書・補助金交付申請書(ワード:19KB)事業計画承認通知書に記載の番号と日付を記入して下さい。
完成写真現状写真と同じ位置から撮影して下さい。
工事請負契約書等の写し工事費用内訳書も含めてご提出ください。(発注書及び請書で代用可)
工事代金の領収書等の写し 

よくある質問

Q
階段に手すりを設ける場合、片側だけでも補助は受けられますか。
A

片側にのみ設ける場合は補助の対象にはなりません。

Q
申請書類は市役所に直接提出しに行かなければいけませんか。
Q
工事が終わっている場合や工事中の案件について補助を受けられますか。
A

工事中や工事が終了した場合は補助の対象にはなりません。

Q
室内をバリアフリー化したいのですが、補助は受けられますか。
A

住戸内のバリアフリー化工事はこの制度の補助の対象にはなりません。

Q
長期修繕工事の一部としてバリアフリー化工事を行う場合も補助の対象となりますか。
A

バリアフリー化工事の金額がわかるように契約し、期限内に工事を完了し、支払いを行うものであれば対象となる可能性があります。

参考

要綱・要領

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:219-263-526

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