ここから本文です。

「無許可」の廃棄物回収業者に注意!

最終更新日 2023年12月27日

~その事業者は一般廃棄物収集運搬業の許可業者ですか?~

「『ご家庭の廃棄物を無料で処分します』という宣伝を聞いたり、チラシ広告を見て処分を依頼したら、高額な料金を請求された」という内容の苦情や相談が寄せられています。

トラブル例

  • 軽トラックで市内を街宣しながら巡回している事業者にごみ処理を依頼した。回収は無料だったが高額な処分料などを請求された。
  • ポストに入っていた無料回収のチラシを添付してごみ処理を依頼した。軽トラックに積込んだ後で作業料などを徴収された。
  • 一度、無料回収をお願いした後、何度も廃棄物がないか訪問されて困った。など

横浜市のご家庭で不要となったものを廃棄物として収集運搬する事業者は、横浜市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬の許可や古物商の許可では、ご家庭の廃棄物を収集運搬することはできません。
廃棄物の処理を依頼する場合は、無許可の事業者には依頼しないでください。なお、許可を受けた事業者は、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはありません。
また、収集車両に4桁の許可番号を表示しており、ご家庭へ配布するチラシ広告にも同じ許可番号を掲載するよう本市から依頼しています。
許可を受けた事業者をお探しの方は、横浜市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧をご確認ください。
家庭ごみの分け方・出し方については、ごみと資源の分け方・出し方をご確認ください。

無許可で回収する業者の主な回収方法

無許可で回収する業者は、主に次のような方法で廃棄物の回収を行っています。

(1)トラック型回収
軽トラック等で街宣しながら回収する。

(2)チラシ型回収
「無料で廃棄物を回収します。」等と書かれたチラシを家庭に配る。
(※)
横浜市は一般廃棄物収集運搬業許可業者に対して、ご家庭へ配布するチラシには「事業者名」の他に「4桁の許可番号」を記載するよう依頼しています。

チラシ型回収のイメージ

(3)空き地型回収
空き地に「廃棄物を引き取ります。」等と書いた看板を立てて回収する。

空き地型回収のイメージ

(4)Web宣伝型回収
ホームページで「ご家庭の廃棄物を無料で引き取ります。」等とうたい、廃棄物を収集する。

Web宣伝型回収のイメージ

無料で引き取ると言っているのに、なぜ無許可の回収業者に依頼してはいけないのですか?

許可なく廃棄物を収集運搬する行為は法律違反です。
また、無許可の回収業者が回収した製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。例えば家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。回収業者が環境対策を行わずに廃家電を不適正処理することで、こうした有害物質が環境中に放出されます。

比較的新しく十分に使える製品なので、捨てるのはもったいないのですが

1度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうこともできます。
こうしたリユースを依頼する場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有する業者に中古買取を依頼してください。
もし仮に、一般廃棄物収集運搬業の許可が無いにも関わらず廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為と思われるので、資源循環局事業系廃棄物対策課(045-671-4090)にご相談ください。

横浜市での家庭ごみの分け方・出し方

横浜市の家庭ごみの分け方・出し方

粗大ごみの出し方

  • 粗大ごみ受付センターに電話、またはインターネットで申し込んでください。
  • 詳しくは、粗大ごみの出し方をご覧下さい。

家電リサイクル製品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
家電リサイクル法対象製品は、家電リサイクル法に基づき、販売店が回収し家電メーカーがリサイクルを行っています。
(1)購入した店舗への申し込み(使用済みの対象家電製品を排出する際は,消費者は小売店に回収を申し込みます。)

  • 過去にその製品を購入した店舗
  • 新しく製品を購入する店舗

(2)横浜家電リサイクル推進協議会受付センターに申し込み(小売店に引き取りを依頼できない場合)

家庭用パソコンの出し方

  • 家庭で使用しているパソコンは、メーカーによる自主回収・リサイクルが義務付けられています。
  • 詳しくは、家庭用パソコンの出し方をご覧下さい。

引越しなどで一時的に多量に出されるごみの出し方

  • 横浜市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
  • 引越しごみについては、許可を受けていない引越業者が収集運搬を行うことができる場合があります。詳しくは、お問合せ先(事業系廃棄物対策課)までご連絡ください。

お問合せ先

ごみの出し方、集積場所の管理などに関するお問合せはお住まいの各区の収集事務所へお願いします。

一般廃棄物収集運搬業許可業者に関する問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係

粗大ごみに関する問合せ
粗大ごみ受付センター

契約などによるトラブルに関する問合せ
「横浜市消費生活総合センター」

  • 電話:045-845-6666(受付平日9:00~18:00、土日9:00~16:45)

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課管理係監視指導担当

電話:045-671-4090

電話:045-671-4090

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-kansi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:551-315-278

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews