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一般廃棄物収集運搬業許可業者に関する問い合わせ 資源循環局一般廃棄物対策課
電話:045-671-2547
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippai@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年6月28日
横浜市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはありません。
「『ご家庭の不用品を無料で処分します』というチラシ広告を見て処分を依頼したら、高額な料金を請求された」という内容の苦情や相談が寄せられています。
トラブル例
このような不用品回収業者にはごみ処理を依頼しないで、横浜市資源循環局または横浜市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者(※1、※2)にお問い合わせください。
(※1)
家庭から出るごみは「一般廃棄物」にあたり、横浜市が回収できない一般廃棄物を回収することができるのは、横浜市から「一般廃棄物収集運搬業の許可」を受けた事業者に限られます。
「産業廃棄物収集運搬業の許可」では、家庭から廃棄物を回収することはできません。
(※2)
横浜市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、収集車両に4桁の許可番号を表示しており、ご家庭へ配布するチラシ広告にも同じ許可番号を掲載するよう依頼しています。
不用品回収業者は、主に次のような方法で不用品回収を行っています。
(1)トラック型回収
軽トラック等で街宣しながら回収する。
(2)チラシ型回収
「無料で不用品を回収します。」等と書かれたチラシを家庭に配る。
(※)
横浜市は一般廃棄物収集運搬業許可業者に対して、ご家庭へ配布するチラシには「事業者名」の他に「4桁の許可番号」を記載するよう依頼しています。
(3)空き地型回収
空き地に「不用品を引き取ります。」等と書いた看板を立てて、不用品を回収する。
(4)Web宣伝型回収
ホームページで「ご家庭の不用品を無料で引き取ります。」等とうたい、不用品を収集する。
不用品回収業者が回収した製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。例えば家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。不用品回収業者が環境対策を行わずに廃家電を不適正処理することで、こうした有害物質が環境中に放出されます。
リユース(再使用)とは、1度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうことをいいます。
リユースを依頼する場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有し、信用できる業者に中古買取を依頼してください。
もし仮に、廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為と思われるので、資源循環局一般廃棄物対策課(045-671-2547)にご相談ください。
横浜市の家庭ごみの分け方・出し方
粗大ごみの出し方
家電リサイクル製品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
家電リサイクル法対象製品は、家電リサイクル法に基づき、販売店が回収し家電メーカーがリサイクルを行っています。
(1)購入した店舗への申し込み(使用済みの対象家電製品を排出する際は,消費者は小売店に回収を申し込みます。)
(2)横浜家電リサイクル推進協議会受付センターに申し込み(小売店に引き取りを依頼できない場合)
家庭用パソコンの出し方
引越しなどで一時的に多量に出されるごみの出し方
ごみの出し方、集積場所の管理などに関するお問い合わせはお住まいの各区の収集事務所へお願いします。
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