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山内ふ頭周辺地区のまちづくり
最終更新日 2021年4月6日
現況とまちづくりの方針
当地区は、みなとみらい21地区、ヨコハマポートサイド地区からつながる都心部に位置し、遊休化したドックの工場跡地等を「業務・商業・文化施設や都市型住宅等からなる複合機能市街地の形成を図る」ことを目的として、平成14年10月に都市再生緊急整備地域の指摘を受け、具体的なまちづくりに着手しました。
山内ふ頭周辺地区の区域と街区を示した図
事業概要
山内ふ頭周辺地区土地区画整理事業
横浜の都心部における新たな拠点として、また隣接する京浜臨海部の先導的事業として、業務、商業、都市型住宅、文化、研究機能等の集積による複合市街地の形成を図るため、組合施行による土地区画整理事業を実施し、地区内道路、公園等の基盤整備を行いました。
- 位置 神奈川区橋本町2丁目、星野町、山内町の各一部
- 面積 約7.1ヘクタール
- 施行者 山内ふ頭周辺地区土地区画整理組合
- 組合設立 平成15年3月25日
- 事業期間 平成15年3月25日~平成19年3月31日
山内ふ頭周辺地区地区計画、都市再生特別地区※
計画的な街づくりを進め、良好な市街地形成を図るため、土地区画整理事業に併せて都市再生特別地区※及び地区計画を都市計画決定し、建築物の誘導を図っています。
※都市再生特別地区は、令和2年9月16日に都市再生緊急整備地域の解除と併せて解除されました。ただし、建築基準法第60条の2第1項から第5項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び事項とみなされます。
- 位置 神奈川区橋本町、星野町及び山内町地内
- 面積 約7.1ヘクタール
- 都市計画決定 平成15年12月25日
- 地区計画の内容
地区区分 | A街区 | B街区 | C街区 | D街区 |
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建築物その他の工作物の誘導すべき用途 |
|
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容積率の最高限度 | 400% | |||
容積率の最低限度※ | 10% | |||
建ぺい率の最高限度 | 60% | 40% (建築物高さ31メートル以下の場合60%) |
40% | 60% |
建築面積の最低限度※ | 100平方メートル | |||
建築物高さの最高限度 | 31メートル | 130メートル | 120メートル | 31メートル |
壁面の位置の制限※ | 区画道路沿いに2メートル、5メートル又は8メートル |
※ただし、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度は、巡査派出所、公衆電話所および令第130条の4第1項第1号から5号に規定する公益上必要な建築物については適用しない。
また壁面の位置の制限は、1.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの、2.物置その他これに類する用途(自転車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの、3.自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるものについては適用しない。
経緯
平成11年5月 土地区画整理組合準備会発足
平成14年10月 都市再生緊急整備地域に指定(横浜山内ふ頭地域)
平成15年3月 山内ふ頭周辺地区土地区画整理組合設立認可
平成15年6月 都市再生特別地区に関する都市計画提案
平成15年8月 土地区画整理事業の工事着工
平成15年12月 都市再生特別地区、地区計画及び臨港地区変更の都市計画決定
平成16年6月 建築工事着工(先行街区)
平成18年7月 換地処分完了
平成18年9月 街開き
平成18年12月 土地区画整理組合解散
令和2年9月 都市再生緊急整備地域及び都市再生特別地区の解除(横浜山内ふ頭地域)
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
ファクス:045-651-3164
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