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地権者情報の提供

最終更新日 2023年4月19日

地権者情報の提供

ルールづくり等で必要な場合、土地及び建物の所有者や借地権者の情報を提供します。
*建築協定及び景観協定については原則、土地所有者のみの情報になります。

どんな時に使えるの?

  • プラン(地域まちづくりプランなど)やルール(建築協定・地区計画・地域まちづくりルールなど)を作るためのアンケート調査を行うので、検討地区内の正確な土地所有者を知る必要がある。
  • プランに基づいた事業を実施したいので、土地所有者を知る必要がある。

仕組み

  • 地権者情報が提供できるかどうかについては、相談の上決めさせていただきます。
  • 地権者情報を提供する前に、「横浜市個人情報の保護に関する条例」により、研修を受けていただいたうえで、誓約書を提出ししていただきます。

注意事項

  • 提供された地権者情報は地域まちづくり活動以外に使用することができません。
  • 地権者情報の提供を受けて行う活動の目的又は内容を変更及び活動の中止、廃止をする場合はあらかじめ市の承認を受ける必要があります。
  • 地権者情報の提供を受けて行う地域まちづくり活動が終了したら、地権者情報を直ちに消去又は廃棄してください。
  • 地権者情報の管理は厳重に行い、不必要にコピーしないでください。
  • 違反した場合には地権者情報の返還が命ぜられます。また、返還を命ぜられた地域まちづくり活動団体は、以後、地域まちづくり支援制度による支援を受けることができません。

対象

以下の地域まちづくり活動団体

  • 地域まちづくりグループ
  • 地域まちづくり組織
  • 建築協定運営委員会

申請の流れ

地権者


*ご相談はお早めにお願いいたします。

様式

根拠条例等

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり課

電話:045-671-2696

電話:045-671-2696

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-suisinjorei@city.yokohama.jp

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