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白山ハイテクパーク建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:304KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,022KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(用途)
第6条 協定区域内においては,次の各号に掲げる用途に供する建築物は,建築してはならない。ただし,第13条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)が,当地区の利便増進上必要な用途に供される建築物で,横浜市と協議の上,認めたものについては,この限りでない。
(1) 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿
(2) 物品販売業を含む店舗又は飲食店
(3) ボーリング場,スケート場又は水泳場
(4) まあじやん屋,ぱちんこ屋,射的場その他これらに類するもの
(構造)
第7条 建築物の主要構造部は,鉄骨,鉄筋コンクリート等の不燃材料としなければならない。
(意匠)
第8条 建築物の建築並びに主要門及び工作物の築造にあたっては,意匠,色彩,使用する材質等について十分配慮し,ハイテクパークにふさわしい景観を形成するよう努めなければならない。
(敷地)
第9条 敷地内の空地は,樹木又は芝等により,積極的に緑化を図り,敷地面積の20%以上の緑地を設置し,これを良好に管理するよう努めなければならない。
2 前項の規定による緑化を行うときは,敷地内外周部をマウンド化するよう努めなければならない。
3 次に指定する区域については,敷地内通路を設け一般の通行の用に供さなければならない。
(1) 幅員1メートルの敷地内通路を設ける地域
(1)-(1) 市道鴨居第289号線沿いの白山一丁目531番1から白山一丁目531番6までの区域
(2) 幅員2メートルの敷地内通路を設ける地域
(2)-(1) 市道鴨居第113号線沿いの白山一丁目531番1から白山一丁目593番1までの区域
(2)-(2) 市道鴨居第113号線沿いの白山一丁目612番1から白山一丁目612番6までの区域
(2)-(3) 市道鴨居第114号線沿いの白山一丁目612番1から市道鴨居第115号線沿いの白山一丁目612番1までの区域
(建築設備)
第10条 建築物には,騒音,振動,汚水,廃液,ばい煙,粉じん,ガス,臭気等による公害を防止するため,必要な設備を設置しなければならない。
(形態)
第11条 建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は,40%以下としなければならない。ただし,特別な事情により,委員会が横浜市と協議の上,認めたものについては,建ぺい率を45%まで緩和することができる。
(位置)
第12条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は,都市計画道路及び幅員12メートル道路にあっては15メートル以上,幅員10メートル道路にあっては10メートル以上としなければならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:299-321-686