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あけぼの鴨居台住宅建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:386KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:995KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第七条 第六条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,用途及び形態は,次に定める基準によるものとする。
(1)敷地
ア 敷地の分割を禁止する。
イ 敷地の二次造成を禁止する。ただし,カーポート,出入口の階段等の築造又は,法面の水平拡幅工事で運営委員会が支障がないと認めたものについてはこの限りでない。
(2)位置
外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.8m以上とする。ただし,建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合する建築物又は建築物の部分及び地下車庫を築造する場合はこの限りでない。
(3)用途
一戸建専用住宅とすること。ただし,公益上必要な建築物又は複数世帯が同居する住宅で住宅地としての環境を害さないもので運営委員会が認めたものについては,この限りでない。
(4)形態
建築物の高さは地盤面から9m,軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:988-325-413