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緑区東本郷台建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:323KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:126KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、第1条の目的に反しないもので、第7条に定める運営委員会が認めた場合は、この限りでない。。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建ての住宅
イ 共同住宅又は長屋で住戸の数が2以下であるもの
ウ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの
エ 診療所
(2) 建築物の高さは地盤面から9メートル、軒の高さは地盤面から7.5メートルを、それぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ウ軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫
エ出窓、ベランダ又はポーチ
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:164-207-564