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C-069:保土ケ谷仏向町団地地区

都市計画決定:平成16年10月15日

最終更新日 2022年12月9日

地区の区分の画像
地区の区分

地区施設の画像
地区施設

・計画書
名称 保土ケ谷仏向町団地地区地区計画
位置 横浜市保土ケ谷区仏向町
面積 約4.3ha














地区計画の目標 本地区は相模鉄道和田町駅の南西約 500mに位置し、昭和36年に日本住宅公団(現都市基盤整備公団)により整備された住宅団地である。地区内の中層住宅は、建設後40年あまりを経過したため、老朽化が進んでおり、居住水準も低い状況にある。
本地区は、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による、住宅及び住宅地の供給を重点的に図る地域に位置づけられており、公的住宅の建替等により、居住水準の向上と土地の有効利用を図ることを促進することとしている。このため現状の中層住宅を再整備し、居住水準の向上と良質な住宅の供給、良好な住環境整備を目指すものである。
本地区計画は、周辺地区の環境に配慮しながら、地区内の計画的、合理的な土地利用と良好な住環境の整備を図るとともに、緑豊かな丘陵地の環境と調和のとれた街並みを形成することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、地区を3区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
1 A地区
全体として調和のある良好な環境の住宅地とするため、周辺環境に考慮しつつ、中高層の共同住宅等の立地を図る。
2 B地区
中高層の共同住宅に加えて、区民及び周辺住民の利便性向上のため、公益施設等の立地を図る。
3 C地区
緑豊かな丘陵地の環境を保全するため、緑地の適切な維持・保全を行う。
地区施設の整備の方針 1 地区東西に接する道路に沿って歩道状空地を整備すると共に、地区内に広場3箇所を整備する。
2 相模鉄道和田町駅へ向かう歩行者の利便のため、歩行者用通路を地区中央に整備する。
3 住環境の向上を図るため、公園、緑地、公共空地を設ける。
建築物等の整備の方針 広場、緑地等を確保し、地区の高度利用を図りつつ良好な住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地 幅員 2.0m 延長 約 370m
幅員 1.0m 延長 約 310m
歩行者用通路 幅員 2.0m 延長 約 60m
公園 1箇所 面積 約 0.26ha
広場 3箇所 面積 約 0.19ha
緑地 1箇所 面積 約 0.35ha
公共空地 面積 約 0.43ha









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約 3.4ha 約 0.5ha 約 0.4ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 共同住宅
  2. 学校、図書館その他これらに類するもの
  3. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  6. 店舗、飲食店その他これらに類する用途のもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号。以下「令」という。)第 130条の5の3に定めるもの
  7. 令第 130条の4又は令第 130条の5の4に規定する公益上必要なもの(老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものを除く。)
  8. 前各号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第 130条の6の2で定める運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習所
  4. 工場(令第 130条の6で定めるものは除く)
  5. 令第 130条の7に規定する規模の畜舎
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130条の4に規定する公益上必要なもの
  2. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の4
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は 500m2以上かつ住戸数に50m2を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とする。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、45mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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