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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:昭和62年7月15日/都市計画変更:平成14年6月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 保土ケ谷星川二丁目地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市保土ケ谷区星川二丁目及び星川三丁目 | |
面積 | 約4.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 相模鉄道星川駅前に位置する本地区の工場移転の機会をとらえ,住工混在の解消とともに,業務・商業施設等の充実と都市型住宅の整備を図り,魅力的な地域の拠点にふさわしい街並みが形成されることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を3区分し,それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 1 業務・商業系地区 星川駅前に立地する条件を生かし,業務・商業機能の集積を図り,地区経済の活性化と就業人口の拡大を図る。 2 住宅系地区 全体として調和のある街とするため,周辺環境を考慮しつつ質の高い住宅施設等の立地を図る。 3 公共・公益地区 区民及び周辺住民の利便性向上のため,公共・公益的利用を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 快適な歩行者空間の整備を図るため,街区内に歩行者用通路,歩道状空地,広場を適正に配置する。 | |
建築物等の整備の方針 | 建築物の整備に当たっては,周辺住民に開放されたオープンスペースを確保するために,日照,通風,景観等の周辺環境への影響を十分配慮しつつ,建築物の高度利用を図る。 このため,建築物の用途,壁面の位置,建築物の高さの最高限度等について必要な基準を設ける。 |
c-006 地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路 | 幅員 4.5m 延長 約120m(住宅系地区内) | ||
歩道状 空地 |
幅員 2m 延長 約640m(計画図表示のとおり) | |||
広場 | 面積 約2,500m2(住宅系地区内) | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 業務・商業系地区 | 住宅系地区 |
面積 | 約1.5ha | 約1.5ha | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅,寄宿舎又は下宿 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場 5 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 6 公衆浴場 7 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの 8 自動車教習所 9 倉庫業を営む倉庫 10 畜舎 11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く) |
次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 共同住宅 2 前号の建築物に付属するもの |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の30 | 10分の20 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | 10分の4 | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,公共用歩廊その他これらに類するものについては,この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,45mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。
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1 建築物の高さは,45mを超え てはならない。 2 建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。
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建築物等の意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物等の意匠は,周囲への景観等調和に配慮したものとする。 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・公共・公益地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
保土ケ谷星川二丁目地区は街づくり協議地区にも指定されています。
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