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C-005:保土ケ谷神戸町地区
都市計画決定:昭和62年7月15日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 保土ケ谷神戸町地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市保土ケ谷区神戸町及び桜ケ丘一丁目 | |
面積 | 約13.9ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 当地区は,保土ケ谷区の中心に位置する開発地であり,工場移転の機会をとらえ地域拠点にふさわしい業務施設の集積を図るとともに,地区の活性化及び市街地環境の整備改善を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を3区分し,それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 1 業務系 A,B,C地区 主として,業務,研究開発,コンピューターセンター等の諸機能が集積した業務系市街地の形成を図る。 2 緑地地区 貴重な環境資産である斜面緑地の保全を図る。 3 公共・公益地区 区民及び周辺住民の利便性向上のため,公共・公益的利用を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 快適な歩行者空間の整備を図るため,街区内に歩行者用通路,歩道状空地を適正に配置するとともに,広場,緑地を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | 建築物の整備に当たっては,周辺住民に開放されたオープンスペースを確保するために,日照,通風,景観等の周辺環境への影響を十分配慮しつつ建築物の高度利用を図る。 このため,建築物の用途,壁面の位置,高さの最高限度等において必要な基準を設ける。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路 | 幅員 6m 延長 約410m(業務系A,B地区内) | |||
歩道状空地 | 幅員 2m 延長 約600m(業務系A,B,C地区内) | ||||
幅員 1.5m 延長 約460m(業務系A,B,C地区内,都市計画道路沿い) | |||||
幅員 0.5m 延長 約190m(業務系A地区内,都市計画道路沿い) | |||||
広 場 | 面積 約5,500m2(業務系A地区内 約5,000m2,業務系B地区内 合計約500m2) | ||||
緑 地 | 面積 約26,300m2(計画図表示のとおり) | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区分 |
名称 | 業務系A地区 | 業務系B地区 | 業務系C地区 |
面積 | 約6.0ha | 約1.9ha | 約0.4ha | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅,寄宿舎又は下宿 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場 5 キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの 6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの 7 公衆浴場 8 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 9 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの 10 自動車教習所 11 倉庫業を営む倉庫 12 畜舎 13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 5 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 6 公衆浴場 7 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 8 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの 9 自動車教習所 10 倉庫業を営む倉庫 11 畜舎 12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 カラオケボックスその他これに類するもの 2 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 3 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 4 公衆浴場 5 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 6 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの 7 自動車教習所 8 倉庫業を営む倉庫 9 畜舎 10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の36 | 10分の30 | - | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | 10分の6 | - | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が20m以下であるもの(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。) 2 公共用歩廊その他これに類するもの |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,公共用歩廊その他これに類するものについては,この限りでない。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,2m以上とする。 ただし,公共用歩廊その他これに類するものについては,この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さは,次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 1 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの。 ただし,建築物の敷地が2以上の道路に接し,又は公園,広場,線路敷若しくは川その他これらに類するものに接する場合は,建築基準法施行令第132条及び第134条の規定を適用する。 2 当該部分から道路の中心線までの真北方向の水平距離の0.55倍に7.5mを加えたもの。 ただし,建築物の道路の反対側に,水面,線路敷その他これらに類するものがある場合は,道路中心線は,水面,線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。 |
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建築物等の意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物等の意匠は,周囲への景観的調和に配慮したものとする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
《地区計画の区域内における行為の届出について》
・公共・公益地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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