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C-038:明神台地区

都市計画決定:平成9年9月5日

最終更新日 2022年12月9日

計画図の画像
計画図

・計画書
名称 明神台地区地区計画
位置 横浜市保土ケ谷区花見台及び明神台地内
面積 約9.0㏊














地区計画の目標 本地区は,相模鉄道星川駅の西約500mに位置し,昭和34年に日本住宅公団(現住宅・都市整備公団)により整備された住宅団地である。
県立保土ケ谷公園に隣接した緑豊かな丘の上に立地し,周囲の斜面緑地はおおむね都市緑地や都市計画公園に指定されており,市内を遠望する閑静な地区環境にある。地区内の中層住宅は,建設後30余年を経過したため老朽化しており,居住水準が著しく低い状況にある。
また,本地区は,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅及び住宅地の供給を重点的に図る地域に位置づけられており,公共住宅の建替等により居住水準の向上と戸数の増加を図ることを促進する地区としている。よって,現状の中層住宅を再整備して適正な高度利用を図り,居住水準の向上と住宅地としての機能更新を図った良質な住宅の供給を行うべく,建替え事業を実施することとしている。
本地区計画は,地区内の計画的,効率的土地利用と良好な住環境の整備を図るとともに,周辺地区の環境に配慮した調和のとれた街なみを形成することを目標とする。
土地利用の方針 地区を中高層住宅地区及び公益地区の2地区に区分し,それぞれ以下の方針により土地利用を誘導する。
  1. 中高層住宅地区

おおむね1,300戸の中高層の共同住宅の立地を図るとともに,集会所,管理事務所等を適宜配置し,また中央の街区に店舗及び診療所等を道路に沿って1箇所に集約して立地を図り,全体として調和のある良好な環境の住宅地を形成する。

  1. 公益地区

地区住民及び周辺住民の利便性の向上と良好な環境形成を図るため,公園や保育園等による公益的利用を図る。

地区施設の整備方針 ・本地区の交通の安全性及び利便性を確保するため,区画街路を設ける。
・地区住民が憩える快適な広場を街区ごとに配置し,それらを結ぶ歩行者空間を整備する。
・地域環境の向上を図るため,公園,緑地及びその他の空地を設ける。
建築物等の整備の方針 土地の高度利用及び広場等のオープンスペースを確保するため,住宅棟の高層化を図る。また,建築物の整備については,日照,通風,景観等の周辺環境への影響を充分配慮し,緑豊かな丘の立地を生かし,周辺部から南北にわたる中心軸に向かって建築物を高くすることにより良好なスカイラインを形成する。さらに,住戸数に見合う充分な量の駐車場及び駐輪場を確保する。
このため,建築物の用途の制限,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限において必要な基準を設ける。
緑化の方針 新たな造成法面や地区外縁部の空地部分については緑化し,緑豊かな丘の景観保全に寄与するものとする。さらに歩道状空地や歩行者用通路に沿って可能な限り既存樹木を保全するとともに街路樹等を適宜配し,歩行者に快適な緑陰を提供する。その他棟間空地や駐車場の周囲も極力緑化を図るなど,緑豊かな住宅地を形成していく。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模   幅員 延長
道路 10.5m 約590m
歩行者用通路 2.0m 約160m
歩道状空地 4.Om 約340m
2.Om 約520m
1.5m 約60m
公園 面積約5,500m2
広場 面積約6,700m2
緑地 面積約4,000m2
その他の空地 面積約500m2









地区の
区分
名称 中高層住宅地区 公益地区
面積 約8.1ha 約0.9ha
建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

  1. 共同住宅
  2. 学校,図書館その他これらに類するもの
  3. 診療所
  4. 巡査派出所.公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定めるもの
  5. 病院
  6. 店舗,飲食店その他これらに類する用途のもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもの
  7. 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

  1. 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  2. 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定めるもの
  3. 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの
  4. 前3号の建築物に附属するもの
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 4/10 ――
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は1,000m2以上かつ住戸数に55m2を乗じた面積以上とする。
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。
――
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,道路の境界線までの距離は,下表中欄に示す建築物の高さに応じて下表右欄の数値以上とし,地区計画の区域境界線までの距離は,下表右欄に定める方法によるものとする。ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(ゴミ置場を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの
  3. ゴミ置場で軒の高さが3m以下であるもの
  4. 公共歩廊,巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
・表
対象 建築物の高さ 後退する距離
道路境界 20m未満 2m
20m以上 4m
地区計画の
区域境界
  5m以上かつ建築物の高さの
1/5以上
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは,45mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から地区計画の区域境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えた数値以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  • 建築物の外壁の色彩及び意匠は,周辺環境に配慮しつつ変化と調和のとれたものとし,まとまりある街なみの形成を図るものとする。
  • 建築物の屋根の色彩及び形態は,連続した緑地を有する丘の魅力増進に貢献していくよう周辺からの景観に配慮したものとし,特に中心軸沿いの高層棟については,良質なデザインによる統一感の醸成を図っていくものとする。
  • 建築物は.適度な分節を図り,また屋外空間については,広がりと変化を確保するものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの設置は,管理上必要最小限の範囲とし,生垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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