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環境創造局環境保全部環境エネルギー課
電話:045-671-4225
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ファクス:045-550-3925
メールアドレス:ks-hojo@city.yokohama.lg.jp
最終更新日 2023年9月1日
横浜市では、低公害バス(FCバス)の普及促進のため、FCバスを導入する一般乗合旅客自動車運送事業者等に対して、導入経費の一部を補助します。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業者
(2)一般貸切旅客自動車運送事業者
(3)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
(4)自動車リース事業者
(5)その他市長が認める者
(1)補助対象車両は、補助金の交付を受けようとする地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定す
る会計年度(以下「会計年度」という。)内に当該補助事業に着手*し、初度登録された車両(中古の輸入車を除
く。)であること。
*補助事業の着手日は、「①車両の登録日」、「②車両の引渡日」または「③購入代金支払の完了又は全額の支払
が担保された契約手続が完了した日」のうち最も早い日になります。
(2)道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が横浜市
内にある燃料電池バス*であること
*搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車
(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた自動車をい
う。)であって、 乗車定員11人以上のもの
(3)受領可能な国その他の団体からの補助金(以下「国補助等」という。)がある場合は、当該補助金の交付を申請
していること。ただし、国補助等の交付申請をすることができない場合で、市が認める場合はこの限りでない。
5,000,000円(1台)
●補助上限額
1台あたり 5,000,000円
●補助対象経費
燃料電池バスの車両本体価格(消費税及び地方消費税を除く取引価格)
●補助交付額
1 補助金交付額は、補助金交付申請額、補助対象経費から国補助等の補助金の合計交付額を差し引いた金額、
補助金の上限額のうちいずれか低い金額とする。
2 補助金交付申請額及び補助金請求額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助申請書等必要書類を、郵送にてご提出ください。
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 23階
横浜市環境創造局環境エネルギー課
書類名 | 様式番号 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
交付申請書 | 第1号 | ||
交付申請取下届出書 | 第4号 | - | |
(変更・廃止)承認申請書 | 第5号 | - | |
実績報告書 | 第8号 | ||
委任状 | 第11号 | 第11号記入例(PDF:399KB) | |
財産処分承認申請書 | 第13号 | - | |
財産処分完了報告書 | 第15号 | - | |
事業内容変更届出書 | 第16号 | - |
・実績報告書の提出後は内容を審査し、「補助金の額の確定通知書」をお送りします。(要綱第14条)
・通知の受領後は、速やかに請求書をご提出ください。(提出期限:令和6年4月12日(金曜日))
・指定された金融機関へ補助金が振り込まれます。
提出書類 | 注意事項 | 様式 |
---|---|---|
請求書 | 実績報告書と同時に提出はできません。 |
令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省)(外部サイト)
(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業)
市内企業へ優先発注のお願い |
---|
横浜市では物品や工事の発注にあたっては、横浜経済の活性化及び市内企業の育成を基本方針として、市内企業(横浜市内に主たる営業所がある企業)への発注を優先するよう努めています。 |
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