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基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減措置のご案内
最終更新日 2025年1月31日
基準以上の緑化が行われている建築物敷地について、緑地を10年間保全する契約を行うと、10年度分の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
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契約の条件
- 建物の建築確認申請をした時の敷地面積が500平方メートル以上であること(集合住宅や企業も対象)。
- 基準値(注1)に加え、さらに5%以上上乗せ緑化があること。
- 「緑化協議」の完了検査を終えて「建築物緑化認定証」を受領していること。
- 緑化部分を10年間保全する契約(※2)を本市と締結すること(※3)。
- 土地所有者全員の同意を得ていること。
注意事項
【※1】基準値は建築物用途等によって異なります。個人住宅・集合住宅は5~10%です。
【※2】認定時の緑地の状態で、10年間維持して頂く契約です。原則として、緑地の形状変更や樹木の伐採、自己都合による解除はできません。
【※3】契約者は、建築物の所有者または管理者となります(分譲集合住宅の場合は管理組合代表者)。
軽減内容
基準を超えた緑化部分の土地について、固定資産税等課税額の4分の1が軽減されます。
軽減期間
契約を締結した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から10年度分
参考事例
敷地面積500㎡/基準緑化率10% の場合
敷地全体の緑地面積:75㎡(緑化率15%)
- 基準緑化部分:50㎡(10%)
- 上乗せ緑化部分:25㎡(5%)※
※基準10%に加え5%以上に適合
<軽減額>
2.上乗せ緑化部分25㎡に相当する税額の4分の1
- 【注1】2.上乗せ緑化部分の対象は地上部のみ(屋上・壁面等は対象外)
- 【注2】1.と2.の認定緑地全体(75㎡)を10年間保全
令和7年度手続きの流れ(例:緑化協議による緑化率算出の場合)
期日・目安は、令和8年度からの税の軽減措置に向け手続きを進める場合の日付です。
NO. | 手順 | 期日 |
---|---|---|
1 | 建築物の敷地が500㎡以上か、建築確認申請をされた時の書類をご確認ください。 | |
2 | 契約希望の旨ご連絡ください。環境活動事業課【緑化担当】(045-671-3447) | 令和7年3月14日(金曜日)まで |
3 | お電話で、横浜市と事前相談日について調整してください。 令和7年4月中(平日午前中)に、事前相談をして頂きます。 | |
4 | 相談日までに『建築物緑化保全契約についてのチェックシート』(R7.1月版)(PDF:171KB)・『緑化協議の概要』(R6.4月版)・『緑化協議の手引き』(R6.4月版)・『緑化協議に係る申出書前のチェックシート』(R6.4月版)をご確認ください。 |
NO. | 手順 |
---|---|
5 | 事前相談必要書類(下欄【1】)をご準備ください。 |
6 | 予定日に、市役所27階北側環境活動事業課【緑化担当】をお訪ねください。 |
7 | 制度のご案内・事前相談書類の確認 |
8 | 公園緑地管理課【公園緑化協議担当】より緑化率算出方法・必要書類についてのご案内 |
9 | 事前相談日から約2週間後、環境活動事業課【緑化担当】より契約対象可否についてご連絡 |
契約に向け手続を進める場合、下記期日や目安に関らず、すみやかに図面作成方法の詳細について公園緑化協議担当(045-671-3946)にご相談ください。
NO. | 手順 | 期日 |
---|---|---|
10 | 契約に向け手続を進める場合は、『建築物緑化保全契約についてのチェックシート』を期日までにご提出ください。 | 令和7年6月13日(金曜日)まで |
NO. | 手順 | 目安 |
---|---|---|
11 | 緑化図面などの作成後、緑化協議申出書を提出 | 令和7年6月27日(金曜日) |
12 | 審査後、修正内容について市から連絡➡修正図面の提出➡市より緑化協議結果通知書の交付 ※審査可能な図面となっていない場合、『緑化協議結果通知書』は交付されません。 | |
13 | 緑化完了届出書の提出➡市の現地確認➡修正図面の提出 | |
14 | 建築物緑化認定証交付請求書の提出➡建築物緑化認定証のお受取(緑化率の認定) |
NO. | 手順 | 期日 |
---|---|---|
15 | 建築物保全契約申出書のご提出(必要書類は下欄【2】) | 令和7年11月28日(金曜日)まで |
16 | 建築物緑化保全契約手続き(契約書の作成)※3週間程度かかります | |
17 | 建築物緑化保全契約書(PDF:148KB)の取交し(契約申出者の押印が必要です) | |
18 | 令和8年度から10年間の固定資産税、都市計画税の軽減 |
留意事項
- 期日までに 『建築物緑化保全契約についてのチェックシート』を提出した場合であっても、令和7年11月28日までに、建築物緑化保全契約申出に必要な書類を揃えることができない場合は、契約の申出を行うことができません。
- 期日までに各書類を提出後、書類の修正等が滞るなどした場合、本年中の契約に至らない可能性があります。
- 期日を過ぎて各書類を提出した場合、令和8年以降の契約(令和9年度以降の税の軽減)を前提とした手続きの案内となります。
【1】事前相談に必要な書類
NO. | 必要書類 |
---|---|
1 | 最新の納税通知書・課税明細書(集合住宅の場合も、住民個人のもので可) |
2 | 公図のコピー(区税務課<要コピー代>または法務局<要手数料>で取得可) |
3 | 緑地の写真(広範囲が写るもの4~5箇所、1枚ずつ) |
4 | 建築確認申請時の書類のうち、建築物の敷地面積が確認できる書類及び図面の写し |
建築確認申請書類をご自宅や管理組合で保管されていない場合
事前相談前に、市庁舎2階の建築情報センターで【建築概要書※】を取得してください(※建築確認申請書類のうち一部の情報が記載)。
取得には、建築物所在地・建築年度のメモ、コピー代が必要です。
【2】建築物緑化保全契約申出に必要な書類
NO. | 必要書類 |
---|---|
1 | 建築物緑化保全契約申出書(PDF:146KB) |
2 | 建築物緑化保全契約申出同意届出書(PDF:143KB)(契約申出者以外に土地所有者がいる場合) |
3 | 建築確認申請時の書類のうち、【建築計画概要書】など建築物の敷地面積が確認できる書類及び図面のコピー 又は【建築確認申請台帳記載証明書】のコピー(よこはま建築情報センターで取得可・要手数料)及び建築物の敷地範囲が確認できる図面等 |
4 | 建築物緑化認定証のコピー |
5 | 緑化完了届出書一式(副本返却時の最終版) ※図面はカラーコピー |
6 | 最新の納税通知書・課税明細書のコピー |
7 | 最新の公図のコピー (区税務課<要コピー代>または法務局<要手数料>で取得可) |
8 | その他市長が必要と認めた書類 |
よくある質問
Q.緑化協議による建築物緑化認定証の取得にはどれくらいかかりますか?
A.規模、作成者の作図等の技量、作業速度などにより異なるため、『●か月あれば終わる』という目安はありません。
(事例として大規模では4~5か月程度)
根拠条例等
■横浜みどり税条例(外部サイト)
■建築物緑化保全契約手続要綱(PDF:175KB)(※令和6年3月29日改正)
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(緑化担当)
電話:045-671-3447
電話:045-671-3447
ファクス:045-550-4554
メールアドレス:mk-ryoka@city.yokohama.lg.jp
ページID:742-895-137