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審査請求書の提出について

最終更新日 2023年4月26日

審査請求書の提出先

審査請求をするためには、審査庁へ書面(審査請求書)を提出していただく必要があります。
審査請求書の提出の際には、正副2通の提出をお願いします(行政不服審査法施行令4条1項)。

審査請求書の提出先(審査庁)
横浜市建築審査会

横浜市建築審査会事務局(建築局建築監察部法務課内)
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎24階
電話045-671-3594
FAX045-550-3592

横浜市開発審査会

横浜市開発審査会事務局(建築局建築監察部法務課内)
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎24階
電話045-671-3594
FAX045-550-3592


審査請求書の記載事項

審査請求書に必要な記載事項は行政不服審査法に定められています。
処分についての審査請求と不作為についての審査請求では、必要な記載事項が異なりますので御注意ください。
審査請求書の作成にあたっては、書式例記載例を御参照ください。

処分についての審査請求(行政不服審査法19条2項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
    審査請求の趣旨とは、審査請求の目的のことです。
    建築確認処分の取消しが目的の場合は、「建築確認処分を取り消すとの裁決を求める。」と記載してください。
    審査請求の理由とは、処分の取消しを求める場合は、当該処分の違法又は不当な点をできるだけ具体的に記載してください。
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
    教示とは、不服申立ての申立先や申立て可能な期間等を、処分庁(市長など)が、処分時に処分の相手方に提示することです。
    書面で行う処分の場合は、処分通知書に記載があります。
    処分の相手方でない第三者の方が審査請求をする場合は、「なし」と記載してください。
  6. 審査請求の年月日

不作為に対する審査請求(行政不服審査法19条3項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出における留意点

審査請求を複数人で行う場合

審査請求は複数人で行うことができますが、その際は、総代を3人まで決めることができます(行政不服審査法11条1項)。
総代は、審査請求人の代表者であり、審査請求の取下げ以外の審査請求に関する一切の行為をすることができます(同条3項)。
総代を複数人定めた場合若しくは総代を定めない場合は、書類等の送達場所を指定してください。
総代を定めない場合、審査会が総代を互選するよう命じることもあります(同条2項)。

留意点
審査請求書への記載事項総代の氏名及び住所又は居所(行政不服審査法19条4項)
提出書類総代互選書(副本用は写しで問題ありません。)

審査請求を代理人によって行う場合

審査請求をする場合、代理人を選任することができます(行政不服審査法12条1項)。
代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。
ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができます(同条2項)。

留意点
審査請求書への記載事項代理人の氏名及び住所又は居所(行政不服審査法19条4項)
提出書類委任状(副本用は写しで問題ありません。)

審査請求を法人が行う場合

自然人だけでなく法人(法人でない社団又は財団を含む。)も審査請求をすることができます。

留意点
審査請求書への記載事項

法人(法人でない社団又は財団を含む。)の代表者の氏名及び住所又は居所
(行政不服審査法19条4項)

提出書類

法人(法人でない社団又は財団を含む。)の代表者であることがわかる書面
代表者事項証明書など(副本用は写しで問題ありません。)

審査請求書等の書式例及び記載例

審査請求書等の形式は特に決まっていません。以下の書式例や記載例を参考にしてください。
審査請求書には、必要に応じて資料を添付することができます。提出する際は、甲第1号証からの番号で続けて提出してください。

書式例

記載例

このページへのお問合せ

建築局建築監察部法務課

電話:045-671-3594

電話:045-671-3594

ファクス:045-550-3592

メールアドレス:kc-homu@city.yokohama.lg.jp

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