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よくある質問
最終更新日 2020年6月30日
1 建築審査会又は開発審査会において審議します。
具体的には、建築審査会は、建築基準法令に基づく市長の許可、建築主事・指定確認検査機関の建築確認等の処分や不作為に関する審議を行います。また、開発審査会は、都市計画法第50条に規定されている都市計画法に基づく処分や不作為に関する審議を行います。
2 案件ごとに違いますが、通常ですと3~5か月ほどかかります。
3 審査請求書が提出された後の手続の流れ
(1)事務局から処分庁へ審査請求書の副本の送付及び弁明書の提出を依頼する。
(2)処分庁から弁明書の提出を受け、審査請求人に弁明書の副本の送付及び反論書の提出を依頼する。
(3)書面のやりとりを繰り返す。
(4)公開口頭審査(審理)を実施する。
(5)裁決がされる。
4 できます。複数人連名で審査請求を行う場合は、審査請求書の審査請求人記入欄に各審査請求人の氏名・住所等をご記入ください。
なお、審査請求人が多数にわたる場合には、審議の円滑化のため、できるだけ代表者(正式には「総代」といいます。)を選んでいただくようお願いします。
詳しくは、「審査請求書の提出について」のページの「審査請求を複数人で行う場合」をご覧ください。
5 できます。自己の主張を補強する資料を提出してください。
資料を添付する場合は、資料を種別に分け甲第1号証、甲第2号証…と番号を続けてふってください。
6 公開口頭審査(審理)とは、審査請求書等の書面での主張を補うために、審査会委員に対し、口頭で主張を述べていただくものです。
7 不作為に対する審査請求の対象となるのは、処分庁が、申請に対して何も処分をしない状態が継続している場合に行う審査請求です。是正命令は、申請に対する処分でないので、不作為の審査請求は、不適法となってしまいます。
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