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建築・開発審査会に対する審査請求とは
最終更新日 2024年3月28日
1【お知らせ】 行政不服審査法の改正(平成28年4月1日施行)に伴い、建築基準法及び都市計画法が改正されて不服申立前置(審査請求前置)制度が廃止されました。そのため、平成28年4月1日以降になされた建築確認処分、開発許可処分等については、建築審査会又は開発審査会の裁決を経ることなく、裁判所に当該処分の取消訴訟を提起することが可能です。
次のa~cの処分等に対して不服がある人は、審査会に不服を申し立てることができます。この制度のことを審査請求と言います(下図参照)。
a 建築基準法に基づく処分
b 都市計画法に基づく処分
c 建築基準法又は都市計画法に基づく申請に対して処分が行われないこと(不作為)
【注意】 審査請求の対象となる処分については、下記の「2 審査請求の対象となる処分及びその申立先」をご確認ください。
審査請求がされますと、審査会は当事者双方の主張を審理し、その審査請求に対する裁決を行います。処分が違法であると判断された場合は、裁決により当該処分は取り消されます。
2審査請求の対象となる処分及びその申立先
申立先 | 審査請求の対象となる処分 | 具体例 |
---|---|---|
建築審査会 | 建築基準法94条1項前段に規定されている処分・不作為 | 建築確認処分、是正命令など |
開発審査会 | 都市計画法50条1項前段に規定されている処分・不作為 | 開発許可処分、建築許可処分、除却命令など |
文書で処分がされた場合は、審査請求ができる旨及び審査請求先が記載されていますので、そちらでも確認できます。
【注意1】
審査請求の対象となった建築確認処分について、審査請求の提起後に、建築計画が変更されて建築確認処分(建築確認変更処分)がなされる場合があります(建築基準法6条1項後段参照)。建築確認変更処分がなされた場合に、引き続き処分の取消しを求める場合には、建築確認変更処分にかかる審査請求書をご提出ください。提出方法等については、事前に事務局までお問合せください。なお、建築確認変更処分がなされたかどうかは、工事現場に掲出される看板又は建築計画概要書にて確認することができます。
【注意2】
審査請求の対象となった開発許可処分について、審査請求の提起後に、開発行為に関する設計等が変更されて開発許可処分(開発許可変更処分)がなされる場合があります(都市計画法35条の2参照)。開発許可変更処分がなされた場合に、引き続き変更された部分にかかる処分の取消しを求める場合には、開発許可変更処分にかかる審査請求書をご提出ください。提出方法等については、事前に事務局までお問合せください。なお、開発許可変更処分がなされたかどうかは、工事現場に掲出される看板又は開発登録簿にて確認することができます。
【注意3】
上の表の処分であっても、以下の場合には、仮に審査請求を行っても、審査請求が不適法なものとして却下裁決となります。
- 建築物の工事が完了した場合→建築確認処分や建築許可処分の取消しを求める審査請求は、不適法として却下されます。
【注意4】
次の処分は、上の表の「対象となる処分」に含まれませんので、審査会への審査請求をすることができません。このような処分に不服がある場合は、総務局法制課へお問い合わせください。
- 横浜市風致地区条例に基づく処分
- 宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく処分
- 国際港都建設計画高度地区の高さの最高(最低)限度を超える(下回る)許可
【注意5】
不作為については、審査会のほか、市長や指定確認検査機関などにも審査請求ができる場合があります。
審査請求書の提出先
横浜市建築審査会事務局 又は 横浜市開発審査会事務局
(建築局建築監察部法務課審査係内)
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎24階
電話045-671-3594 FAX045-550-3592
3 審査請求ができる期間
審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません(行政不服審査法第18条第1項)。
また、処分があった日の翌日から1年が経過すると審査請求はできなくなります(同条2項)。
【注意】 上記の期間を過ぎた後になされた審査請求は、原則として不適法なものになり、却下裁決となります。
4 審査請求の流れ
審査請求は、原則として書面で審議を行います。
審査請求人、処分庁の双方から書面の提出を受け、口頭審査(口頭審理)を経て、裁決をします。
裁決までの期間については、「よくある質問」のページの「Q2」をご確認ください。
5 裁決の種類
- 認容裁決
処分に違法又は不当が認められ、処分が取消される裁決です。取り消されると、処分は、処分をした日に遡って効力を否定されます。
不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、速やかに申請に対する何らかの行為をすべき旨を裁決します。 - 棄却裁決
処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。
- 却下裁決
審査請求が法定の期間を経過した場合や、処分を取消す利益がないときなど不適法であるとき、審査請求を退ける裁決です。審査請求の中身については審理されません。
6 審査請求書の書き方
審査請求書には、審査請求人の氏名、審査請求にかかる処分、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨及び理由、処分庁の教示の有無及びその内容、審査請求の年月日を記入しなければなりません(行政不服審査法19条2項)。
(不作為の場合は、行政不服審査法19条3項)
審査請求書の様式例・記入例については、「審査請求書の提出について」のページをご確認ください。
【注意】 審査請求書に不備があると、審査請求書を直していただく場合があります。手続に遅れを生じさせないためにも、 審査請求書を提出する前に建築局法務課(電話 045-671-3594)にご相談ください。
7 その他
執行停止申立て
審査請求をしても、処分は裁決で取消されるまでは有効として扱われますので、処分の執行を停止したいときは、執行停止申立てをする必要があります。処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められたときは、執行が停止されます。
(建築確認処分に対する審査請求をしても、建築確認処分の効力は裁決で取消されるまで継続します。この場合、建築確認処分の効力が存続しているので、工事は継続して行われます。工事が継続することにより何か重大な損害を受ける場合等は、執行停止申立てをする必要があります。)
【参考】用語解説
【参考】よくある質問
市民の方からよく問合わせがある内容については、「よくある質問」のページをご覧ください。
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