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違反建築防止週間の実施について

毎年10月15日から21日までを「違反建築防止週間」として、国土交通省と自治体が連携して啓発活動を実施しています。この週間では、建築基準法をはじめとする関係法令の目的や内容について、広く国民の理解と認識を深めることを目的としています。あわせて、違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続の徹底を通じて、建築物の安全性の確保及び良好な市街地環境の形成に資することを目指しています。

最終更新日 2025年11月21日

令和7年度違反建築防止週間ポスター

令和7年度違反建築防止週間ポスター

横浜市で実施する違反建築防止週間について

令和7年度違反建築防止週間実施期間

令和7年10月15日(水曜日)から令和7年10月21日(火曜日)まで

令和7年度違反建築防止週間実施計画

啓発活動

  • 横浜市施設、関係団体におけるデジタルサイネージでの映写及びポスターの掲示による啓発

一斉公開建築パトロール

  • 建築違反の未然防止を目的として、工事中の現場を巡回し、関係者に対して中間検査及び完了検査を受けるよう促します。(違反対策課・情報相談課)
  • 横浜駅周辺の防火地域内にある屋外広告物等で、屋上に設置されているもの又は高さ3mを超えるもの対し、規制等の周知・啓発を行います。(建築指導課)
  • 期間に合わせて市内の建築物においてパトロールを実施しますので、ご協力をお願いします。

令和7年度違反建築防止週間実施結果

一斉公開建築パトロール実施結果
実施内容実施日違反建築物点検数
(棟)
違反建築物件数
(棟)
確認表示未掲示
建築物件数
是正指導件数
中間検査及び完了検査の受検奨励10/9~2138030
屋外広告物等に関する規制等の周知・啓発10/15~2135000
合計73030
(注)1.点検とは、工事着手後の現場に立ち入ることをいう。
2.点検件数及び違反建築物件数は、棟数で数えること。
3.是正指導件数欄の「工事施工作業停止」及び「使用禁止」には、緊急の工事停止命令(法9条第10項)及び仮の使用禁止命令(法9条第7項)のほか、工事停止の行政指導及び使用禁止の行政指導(いわゆる「赤紙」等の貼付及び是正勧告書等の交付等)を講じたものを記入し、単に口頭で指示したものは含まない。
4.是正指導件数欄の「その他」には、出頭指示等(口頭によるものを含む。)をしたものを記入し、確認表示板の掲示を指示したものは含まない。

過去の取組状況

令和6年度違反建築防止週間について

違反にならないために(建築物、造成地等)

このページへのお問合せ

建築局建築監察部違反対策課

電話:045-671-3856

電話:045-671-3856

ファクス:045-664-2667

メールアドレス:kc-ihanzesei@city.yokohama.lg.jp

建築局建築指導課建築安全担当

電話:045-671-4539

電話:045-671-4539

ファクス:045-681-2434

メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2953

電話:045-671-2953

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.lg.jp

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