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野生動物による生活被害について
最終更新日 2025年9月5日
近年、私たちの生活と野生動物との距離が近くなり、家屋侵入や庭の果樹被害など、野生動物による被害が増加しています。
このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。
なお、横浜市では、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」といいます。)」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき野生動物への対策を行っています。
アライグマ
特徴
アライグマ
- 頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)55センチメートル前後、尾の長さ30センチメートル前後。
- 尾に5から10本の縞々模様がある。
- 夜行性。
- 手の感覚が鋭く、水中の魚類を手づかみで捕まえる。
- 近年、市南部を中心に数が増え、市内全域に広がっている。
被害
家屋(屋根裏等)に住み着く、農作業被害、金魚やコイ、亀などペットへの加害、生態系への影響など。
ハクビシン
特徴
ハクビシン
- 頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)60センチメートル前後、尾の長さ40センチメートル前後。
- 体型は細長く尾が長い。
- 鼻から額にかけて白い筋がある。
- 夜行性。
- 同じ場所で繰り返し糞をする習性(ため糞)がある。
- 市内全域に生息している。
被害
家屋(屋根裏等)に棲みつく、農作物被害(特に果実)など。
タイワンリス(クリハラリスの一亜種)
特徴
タイワンリス
- 頭胴長(頭の先からは尾の付け根までの長さ)20センチメートル前後、尾の長さ18センチメートル前後。
- 昼行性。
- 近年、市南部を中心に数が増えている(市内に生息するリスは全てタイワンリス)。
被害
農作物被害(特に果実)、樹木の樹皮をはがされるなど。
野生動物を寄せ付けないための工夫
誘因物の除去
野生動物は、エサや住みかとなる「誘因物」を求めて住宅地や農地に現れます。これらを取り除き、エサやすみかを容易に得られない環境を整えることで、被害の防止や生息数の増加を抑えることができます。
- 侵入口になる隙間をふさぐ。(縁の下、換気口、軒下、戸袋など)
- 屋根に届く枝を切り、庭に置いたものなどを整理する。
- ペットフードの残りや収穫しきれなかった果実(カキなど)を放置しない。
- 池に金網を設置し、鳥小屋などは金網を丈夫にして鍵をかける。
- 獣の臭い(体臭、フン尿)を消す。木酢液や漂白剤の臭いが効いた例もあります。
家屋(天井裏など)に動物が侵入した場合
アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。
なお、追い出しに成功しても侵入口をそのままにしておくと、再び侵入される可能性があります。動物の足音等が聞こえなくなった後は、建物の以下に示したところなどを点検し、必要に応じて専門業者に修繕等を依頼してください。
- 建物基礎のコンクリートに開けられた通風孔
- 屋根と屋根が重なっている空間
- 雨戸の戸袋の底
- 増築をした接続部分にできた空間
横浜市の対策事業
横浜市では、被害を受けている個人の住宅の場合に限り、専門業者による「はこわな」の設置と回収を実施しています。設置期間は、アライグマ・ハクビシンでは1年間(4月から翌3月まで)で一人当たり2週間まで、タイワンリスでは1年間(4月から翌3月まで)で一人当たり1か月までです。
次のような被害を受けてお困りの時は、まずは横浜市みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)までご相談ください。
- 木造家屋の天井裏に棲みついてしまった。(毎晩のように動物が歩き回る音がする。天井に染みができて尿らしきものが垂れてきた。)
- 庭で飼っている金魚やコイ、亀等が食べられてしまった。
- 家庭菜園のトマトやキュウリなどの野菜が食べられてしまった。
なお、次のような場合は対象外となります。
- 庭に現れる(通り抜ける)
- 庭やベランダにフンをされる
- 屋外に置いてある生ごみを荒らされた
設置期間内に捕獲できない場合でも、対策事業のご利用は1年間に1度限りとなります。
長期間、わなを設置したい場合は、個人による捕獲をご検討ください。
「アライグマ・ハクビシン・タイワンリスによる被害にお困りの方へ」(PDF:555KB)
個人で捕獲する場合には
- 野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。
- 野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、個人で野生鳥獣等を捕獲する場合には、捕獲許可等が必要です。
- 捕獲許可申請については、捕獲等許可のページをご覧ください。
- JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。
捕獲動物の回収について
個人の方
捕獲許可証・従事者証(有効期限は最長で1年間)の発行を受けて、アライグマ・ハクビシン・タイワンリスを捕獲したときは、市が契約した専門業者が回収に伺います。
法人の方
捕獲許可証・従事者証(有効期限は最長で1年間)の発行を受けて、アライグマ・タイワンリスを捕獲したときは、市が契約した専門業者が回収に伺います。ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。
捕獲動物回収の連絡先
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課
電話:045-671-3448
電話:045-671-3448
ファクス:045-633-9171
メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp
ページID:853-116-236





