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インターネット等による人権侵害

最終更新日 2024年1月17日

インターネットは、情報収集ツールからコミュニケーションツールへと進展し、誰もが気軽に情報を発信できる等、利便性が大きく増しています。その一方で、インターネットを悪用し、他人の誹謗中傷や侮辱、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示や差別的な書き込みなどの人権侵害が社会問題となっています。
インターネットでの人権侵害は、他のメディアなどと異なり、「匿名」で気軽に発信できることや、一度公開された内容がすぐ広まってしまうため被害が急速に拡大すること等が困難な課題として挙げられています。

インターネット上の人権侵害を防ぐために…
・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
・差別的な発言を書き込まない
・安易に不確かな情報を書き込まない
・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
・書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する

(政府広報オンライン「インターネット上の人権侵害に注意!」から抜粋)

被害にあわれたときの相談窓口

インターネット上で誹謗中傷などの被害にあわれた場合における相談窓口の案内図です。ご自身の希望に沿った相談窓口にお問い合わせください。

インターネット上の書込みなどに関する相談

このページへのお問合せ

市民局人権課

電話:045-671-2718

電話:045-671-2718

ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-jinken@city.yokohama.lg.jp

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