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いわゆるヘイトスピーチ

最終更新日 2023年5月23日

 近年、特定の民族や国籍の人々への排斥を扇動する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的問題となっており、平成26年(2014年)12月には、人種や国籍で差別するヘイトスピーチの違法性を認めた判決が最高裁で確定しました。こうした状況の中、平成28年(2016年)6月に「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、本邦外出身者又は子孫に対する不当な差別的言動のない社会を目指すため、その解消に向けた取組を推進していくことが定められました。同法の理念に基づき取組が進められていますが、依然としてヘイトスピーチが各地で行われています。また、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に関連し、外国にルーツを持つ人々に対する誹謗中傷や差別が発生しています。
 不当な差別的言動であるヘイトスピーチは重大な人権侵害であり、あってはならないことです。関係機関とも連携し、一つ一つの事案に丁寧かつ的確に対応していくとともに、あらゆる機会を捉えて「差別は絶対に許さない」という姿勢を発信していきます。

ヘイトスピーチは、許さない。

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市民局人権課

電話:045-671-2718

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ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-jinken@city.yokohama.jp

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