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児童手当 電子申請について
認定請求(新規)、額改定請求(第2子以降等)、変更届、現況届などの提出が電子申請で簡単に行えます!
最終更新日 2024年4月24日
電子申請について
国のマイナンバーを利用したマイナポータル(※1)を使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができます。
※1 政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。
横浜市で電子申請可能な手続きは?
- 認定請求
- 額改定認定請求(増額)
- 額改定届(減額)
- 変更届
- 消滅の届出
- 寄付の申出
- 寄附変更等の申出
- 未支払の児童手当等の請求
- 現況届(過年度分を含む)(※2)
※2 現況届については、提出しないまま2年間経過すると、「時効」により児童手当の受給権が消滅します[児童手当法第23条]。令和4年度より現況届は原則不要となりましたが、過年度現況を提出していない方は、現年度分までのすべての現況届が必要です。
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末(※3)
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
- (現況届を提出する方)横浜市からお送りした「令和●年度 児童手当・特例給付現況届」
※3 スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。
Andoroid対応機種については 内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト) をご参照ください。
電子申請の前に必ずお読みください!!
次のような場合は児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
- 電子認証がエラーになった申請の場合(よくある事例については「1の場合のよくある事例」をご参照ください)
- 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
- 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
1.電子認証がエラーになった申請の場合、2.申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
申請者(=請求者・受給者)ご本人の顔写真つきの本人確認書類(①運転免許証、②パスポート、③マイナンバーカードの個人番号の記載のない面のうち、どれか1種類)の写しをご提出いただく必要があります。
本人確認書類の写しのご提出がない場合には、本来、支給されるはずの児童手当が支給されないことになりますので、十分に注意して申請していただきますようお願いします。
確認資料の提出方法について
本人確認書類の写しを添付したうえで再度電子申請を行うか、郵送又は区役所窓口までご提出ください。
提出いただけない場合は、既にしていただいた申請は却下となり、本市から児童手当が支給(増額)されることはありません。
電子申請について、マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が格納されていないために、電子申請がエラーとなるケースが発生しています。児童手当について電子申請を行うための詳細は次の通りです。ご確認のうえ、電子申請のご利用をお願いいたします。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードには、以下の情報等が格納されています。
- 所持している方の4情報(氏名、性別、住所、生年月日)
- 電子認証用の署名用電子証明書の情報
引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合
異動先の区役所戸籍課窓口にて、電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きをする必要があります。
住所異動した際に4情報のみの更新手続きをしただけでは、電子認証用の署名用電子証明書の情報がマイナンバーカードに格納されていませんので、児童手当の電子申請を行うことができません。
電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きについて
異動先の区役所戸籍課窓口にてお手続きをお願いいたします。
なお、本電子申請システムに、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかる場合があります。大変お手数ですが、手続きを終えた日から2日目以降にあらためて電子申請を行っていただきますようお願いいたします。
3.電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
申請者(=請求者・受給者)ご本人のマイナンバーカードを使って再度申請する必要があります。
児童手当の各手続きについて(電子申請)
各種手続きの申請前に、必ず再確認をお願いします。
認定請求および現況届について
氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)
これらの情報をもとに、システム端末により申請者(受給者)を特定します。記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります(特に生年月日の記載誤りが多くなっています)。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。
1月1日時点の住所について(申請者かつ受給者、配偶者)
他都市への情報照会により、所得額等の確認をしています。1月1日時点の住所地の記載が正しくないと、本市での照会確認が行えず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。
職業が公務員の方について(申請者かつ受給者、配偶者)
申請者かつ受給者が公務員
公務員の方は、職場から支給される場合があります。職場に確認の上、申請をしてください。
配偶者が公務員
なお、申請者(受給者)の配偶者の方が公務員で、配偶者の方の所得額が申請者の方より高い場合には、本市から児童手当は支給されない場合があります。配偶者の方が、勤務先に児童手当の支給について確認のうえ、申請をしてください。
額改定認定請求について
氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)
認定請求および現況届と同様、これらの情報をもとに、システム端末により申請者(受給者)を特定します。記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)の方に確認の連絡をする場合があります(特に生年月日の記載誤りが多くなっています)。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。
電子申請をするには
電子申請をするには、マイナンバーカードが必要です。他に申請するために準備するものについては「電子申請のために必要なものは?」をご確認ください。
手順1 | ぴったりサービスのサイトにアクセス | 二次元コードはこちら |
---|---|---|
手順2 | ぴったりサービスのキーワード検索で「児童手当」を検索 | |
手順3 | (現況届の場合) | |
手順4 | (現況届の場合) |
電子申請のよくある質問等について
内閣府ホームページ「ぴったりサービス よくある質問」に、横浜市コメントを追記したQ&A集(PDF)を掲載しています(令和元年12月1日時点)。電子申請の際にご活用ください。
内閣府ホームページ「ぴったりサービス よくある質問」横浜市コメント追記版(印刷用)(PDF:444KB)
マイナンバーカードの申請について
横浜市マイナンバーカードの申請については「通知カード・マイナンバーカード・電子証明書」のページをご覧ください。
通知カード・マイナンバーカード・電子証明書(横浜市ホームページ)
参考リンク集など
その他詳細については、こちらをご参照ください。
横浜市児童手当電子申請(ご案内)(PDF:499KB)
児童手当-現況届・年度更新について
内閣府ホームページ「ぴったりサービス」よくある質問(外部サイト)
内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト)
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このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:929-724-894