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障害児通所支援事業の開始を検討されている方へ

障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)の新規開設について

最終更新日 2023年6月14日

指定前障害児通所支援事業所説明会の実施について

横浜市では、障害児通所支援事業所(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限ります)の開設等を検討している法人に向け、事業の理解を深めるため、指定前障害児通所支援事業説明会を実施しています。
事業所の指定を受けようとする(法人変更を含む。)又は単位の追加をしようとする法人は参加を必須とします。また、複数の指定等を受けようとする場合、その事業所又は単位ごとに、参加を必須とします。ただし、多機能型事業所として指定等を受けようとする場合、合算する定員の範囲内で、一事業又は一単位として扱います。

令和5年度第2回指定前障害児通所支援事業所説明会

障害児通所支援事業所(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限ります。)の開設等を検討している法人に向け、事業の理解を深めるため、指定前障害児通所支援事業所説明会(以下「指定前説明会」とします。)を実施します。
横浜市で令和5年9月から令和6年1月までの期間で、障害児通所支援事業所の開所を考えている事業者は指定前説明会にご参加ください。
なお、新型コロナ感染症拡大の防止の観点から、指定等を受けようとする法人の事業実施状況に応じて、必要となる手続き等が異なります。
詳細は障害福祉情報サービスかながわ(外部サイト)に掲載している通知をご覧ください。
申込期限は令和5年7月3日(月曜日)17時00分までです。
次回開催は令和5年12月頃を予定しております。

事業所指定までの標準的な手続きスケジュールについて

事業所指定までの標準的なスケジュール
手続き 日程
1.指定前説明会に参加 4月・7月・12月の指定する日
2.指定前事前個別相談 指定希望日の前々月16日~末日
3.指定面接及び申請書類の提出

指定希望日の前月1~15日
(申請書類の締切は15日。ただし、当該日が土日祝日の場合、直近の平日に前倒しとなります。)

事業開始 指定日(1日付)
横浜市から指定書の送付 指定希望日の当月初旬

障害児通所支援事業所の指定申請の流れについて

1.指定前障害児通所支援事業説明会に参加

指定前説明会は、例年、4月・7月・12月に開催しています。説明会の開催にあたっては、およそ1か月前に障害福祉情報サービスかながわ(外部サイト)にお知らせが掲載されますので、お知らせに従ってお申込みください。
この説明会では、利用者の皆様に安心・安全にご利用いただくためのポイントや重要事項などを説明しております。
事業開始にあたってのご相談は、この説明会参加後を原則としていますが、例外的に、物件や設備について確認したいことがある場合は、説明会前の相談を受け付けています。その際は、事前に電話で予約のうえ、ご来庁ください。

2.指定前事前個別相談(指定前々月の上旬に電話でご予約ください)

事業所の運営方針、開設時期・場所、人材の確保、資金状況等について伺います。
準備が整っていない場合は、改めて翌月以降に日程を設定します。

3.指定前面接及び指定申請書提出

管理者、児童発達支援管理責任者に対して、面接を行います。また、指定申請書を確認します。
指定申請書については、「障害福祉情報サービスかながわ」の「横浜市からのお知らせ」(外部サイト)内に掲載されています。内容を確認の上、作成してください。
面接終了後、指定申請書を指定前月15日までに提出してください。(ただし、当該日が土日祝日の場合、直近の平日に前倒しとなります。

事業所の人員、設備、運営基準について

厚生労働省が指定基準を設けていますので、必ず内容をご確認ください。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」はこちら(外部サイト)

また、横浜市では、安全に事業を行っていただくため、以下のとおり独自の要件を設けています。

【設置が望ましくないと考えられるもの】(指定を行わない場合があります)

  • 地下に事業所を設置する場合
  • 窓がない物件に事業所を設置する場合
  • 高層階(5階以上)に事業所を設置する場合
  • トイレが事業所の外に設置されている場合(共用トイレの場合)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている風俗営業から半径200メートル以内に設置する場合

【設置にあたり特に注意していただきたいこと】

  • トイレを男女別に設置すること
  • 静養室(スペース)、面談室(スペース)を確保すること
  • 事務所名が、横浜市内の他の障害児通所支援事業所と類似したものでないこと
  • 鍵付書庫を設置すること

横浜市版放課後等デイサービスガイドラインについて

放課後等デイサービスについて、厚生労働省がガイドラインを設けていますが、横浜市では、国のガイドラインを基本として、横浜市の実情や実例を引用し、できる限りわかりやすく解釈を加えた横浜市版放課後等デイサービスを設けています。児童発達支援においても参考になる内容ですので、ご確認ください。
横浜市版放課後等デイサービスガイドライン(本文)はこちら(PDF:2,049KB)
放課後等デイサービス評価表はこちら(PDF:1,318KB)
※注 指定前説明会でも、横浜市版放課後等デイサービスガイドラインについて解説しております。説明会に参加される場合は、ご一読ください。

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4274

電話:045-671-4274

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp

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