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【奨学生募集開始】横浜市身体障害者奨学金支給事業

身体障害者の社会的自立の促進を目的とし、経済的理由により学資の負担が困難な方で、選考により採用決定した方を対象に、学資(奨学金)を支給する「横浜市身体障害者奨学金支給事業」を実施しています。

最終更新日 2024年4月4日

令和6年度横浜市身体障害者奨学生を募集します

申込期間

令和6年4月1日(月曜日)から5月27日(月曜日)まで(※当日消印有効)
※本年度の申込みは、この期間外には受け付けません。
 令和5年度に奨学金を受けた方が令和6年度も志願される場合も、申込みが必要です。
 <<募集の詳細については、募集要項等を必ずご確認ください。>>

応募要件

  • 本人又は保護者のいずれかが、市内に引き続き1年以上居住していること。
  • 身体障害者手帳を持っていること。
  • 次に掲げる学校等に在学し、社会的自立を目指していること。

ア 高等学校(専攻科及び別科を含む)
イ 中等教育学校後期課程(専攻科及び別科を含む)
ウ 高等専門学校第3学年以下(私立のみ)
エ 特別支援学校高等部(専攻科及び別科を含む)
オ 大学(短大、大学院、専門職大・短大含む)
カ 高等専門学校第4・第5学年
キ 専修学校及び各種学校
ク 教員養成機関
※なお、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の対象となる高等学校等のうち、国公立の普通科は対象となりませんので、ご注意くださいその他、学校種別によっては国公立学校の場合等、非該当となる要件があります。必ず募集要項をご確認ください。

  • 学業成績良好なこと。

前年度の全履修科目の評価の 平均値が 3.00 以上 
ただし、履修科目に体育または保健体育がある場合は、その評価を除くことができます。

  • 学資の負担が困難であると認められる世帯に属すること。
    志願者の生計を担っている最多所得者の年間所得額市が定める所得基準額(※)以下であること
  • その他の要件
    ア 年齢要件
    申込年度中に60歳に達しない方を対象とします。
    イ 学士等要件
    学士取得済の方が再度学士入学(編入学)するなど、同等の卒業資格を得る修学の場合は、真に社会的自立を促進すると認められる場合のみを対象とします。
    ウ 推薦内容
    学校等からの推薦調書等の所見欄に記載のない場合は、学力等を判断できないものとして対象としません。
※所得基準額表
扶養家族数所得基準額
0人4,596,000円
1人4,976,000円
2人5,356,000円
3人5,736,000円
4人6,116,000円

※扶養親族等の数は所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も含まれます。
※扶養家族数が5人をこえるときは、1人増すごとに380,000円を加算します。
※その他、障害者控除等の諸控除があります。

支給期間

各学校等における正規の修業年限内であって、令和6年4月から令和7年3月までの1年間 

支給方法

採用決定を通知した後、指定の金融機関口座に1年間分(支給月額×12か月:4月分に限り5,000円以内の加算あり)の支給額を一括して振り込みます。

支給月額

月額支給額以外に、入学時又は進学時の支度金として、4月に限り5,000円の加算があります。
なお、支給額(月額・加算額ともに)は、予算の範囲内での支給となるため、減額となる場合があります。

  • 高等学校、中等教育学校又は高等専門学校の第3学年以下の学年に在学する者
    国立及び公立の場合 7,000円以内
    私立の場合 10,000円以内
  • 特別支援学校に在学する者 6,000円以内
  • 大学又は高等専門学校の第4学年以上の学年に在学する者
    国立及び公立の場合 18,000円以内
    私立の場合 21,000円以内
  • 専修学校又は各種学校に在学する者のうち次の要件を満たす専修学校の専門課程に在学する者
    ①修業年限が2年以上であること
    ②課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であること
    国立及び公立の場合 18,000円以内
    私立の場合 21,000円以内
  • 専修学校又は各種学校に在学する者のうち上記以外の者 11,000円以内
  • 教員養成機関
    国立及び公立の場合 18,000円以内
    私立の場合 21,000円以内

支給期間

各学校等における正規の修業年限内であって、令和6年4月から令和7年3月までの1年間とします。

支給方法

採用決定を通知した後、指定の金融機関口座に1年間分の支給額を一括して振り込みます。
なお、特別な事由がない限り、返還の必要はありませんが、次のいずれかに該当する場合には、奨学金の返還が必要になります。

  • 正当な理由がなく休学、転学、退学したとき
  • 学業成績又は性行が著しく不良なとき
  • 傷病その他の理由により、修学できる見込みがないとき
  • 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  • 奨学生及びその保護者が、いずれも横浜市内に居住しなくなったとき
  • 奨学生であることを辞退したとき。
  • その他奨学生として不適当と認めたとき

申込方法

志願者は学校等に書類を提出し、学校等から横浜市に申込期間内に提出いただきます。

  1. 志願者は、「身体障害者奨学生願書(第1号様式)」を記入のうえ、必要書類を準備し、学校長等(大学の場合は学部長、研究科長/教員養成機関の場合は施設長でも可)へご提出ください。
    ※様式は横浜市こども青少年局障害児福祉保健課及び各区役所(福祉保健センター)で配付しています。
    ※本ページからもダウンロードできます。
  2. 学校長等は、「推薦調書(第2号様式)」等を作成し、必要書類をまとめて、横浜市こども青少年局障害児福祉保健課へ郵送にてご提出ください。
    ※学校長等、学校等関係者の方は「学校等用書類」をご確認ください。

必要書類

新入学・転入学する方と在学生の方は必要書類が一部異なります。
提出書類に不足や不備があった場合は、再提出や追加提出をいただくことがあります。また、提出された書類は返却しませんのでご承知おきください。

令和6年4月から新入学・転入学する方(新入生・転入生の場合)

次の書類をご準備ください。前在籍校が作成した「推薦証明書」及び「成績証明書」が必要です。

前在籍校を卒業して5年以上経過している等のために「推薦証明書」や「成績証明書」を発行できない場合、それに代えて「成績不発行証明書」(成績証明ができないことを証する学校所定の証明書でも可)を提出してください。
なお、この場合は、現在籍校から入学後最初の成績が出てのちに、追加書類として 「推薦調書」をご提出いただくことになります。そのうえで選考を行うため、決定の時期が遅れます。詳細はお問合せください。

令和6年3月以前から現在の学校等に在籍している方(在学生の場合)

次の書類をご準備ください。

奨学生採用(不採用)の決定

選考結果は7月中に、在籍している学校等及び志願者本人に通知する予定です。

本奨学金の返還

原則不要ですが、次のいずれか特別な事由に該当する場合には奨学金の返還が必要になります。

  • 正当な理由がなく休学、転学、退学したとき
  • 学業成績又は性行が著しく不良なとき
  • 傷病その他の理由により、修学できる見込みがないとき
  • 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  • 奨学生及びその保護者が、いずれも横浜市内に居住しなくなったとき
  • 奨学生であることを辞退したとき。
  • その他奨学生として不適当と認めたとき

書類提出先・問合せ先

〒231-0005
 横浜市中区本町6丁目50番地の10
 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課身体障害者奨学金担当
 電話番号:045-671-4274
 ファクス:045-663-2304

ダウンロード

様式

その他(リンク集)

  1. 横浜市身体障害者奨学金支給規則(外部サイト)
  2. 横浜市身体障害者奨学金支給要綱(PDF:940KB)
  3. 横浜市高等学校奨学生募集(横浜市教育委員会が行っている奨学金事業)
  4. 文部科学省ホームページ「令和5年4月1日現在の指定教員養成機関」(外部サイト)

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4274

電話:045-671-4274

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp

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