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こども青少年局子育て支援部保育・教育運営課
電話:045-671-0233
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メールアドレス:kd-fukushoku@city.yokohama.jp
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最終更新日 2021年2月25日
事業者・施設の方はこちらをご参照ください。
【お知らせ】
令和3年度4月新規入園児の申請について
幼稚園(※)から「令和3年度横浜市幼稚園利用案内(私学助成園等)」(ラベンダー色)とともに、補足給付事業の案内チラシと「補足給付費交付申請書」(黄緑色)が配付されます。
下記「対象者」に該当する方は、「補足給付費交付申請書」を給付認定申請書類一式とあわせて申請用封筒に入れ、園に提出してください。
※補足給付対象園に限ります。(なお、対象園は下記「2補足給付の対象となる園」を確認してください。)
令和3年度4月新規入園児向け補足給付事業案内チラシ(PDF:590KB)
※「令和3年度横浜市幼稚園利用案内(私学助成園等)」はこちら
「2 私学助成園等の利用にあたって」 の 「(1)利用案内」 をご確認ください。
私学助成幼稚園の利用者の教育時間の食事の提供にかかる費用のうち、副食費(注)の費用の一部を市が補助します。
(注)
・副食費 : ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶等分の食材料費
・特別支援学校をご利用の方は本事業の対象となりません。
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
・年収360万円未満相当世帯の子ども
・第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
・生活保護世帯の子ども
・市民税非課税世帯の子ども
・児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている子ども
(注)
「年収360万円未満相当世帯の子ども」・「第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども」については、本ページの下記(参考)をご確認ください。
利用者向け案内チラシ(令和3年度以降)(PDF:401KB)
横浜市私学助成幼稚園 補足給付事業対象園一覧(令和2年4月1日時点)(PDF:348KB)
給食費のうち、「副食費相当分」(おかず、おやつ、牛乳・お茶等)を月額上限4,500円まで市が補助します。
(例)
・A幼稚園のBさん、10月1日~31日まで給食を利用して、副食費6,000円を支払った。
→ Bさんの補足給付額は4,500円。
・C幼稚園のDさん、10月1日~31日まで給食を利用して、副食費4,000円を支払った。
→ Dさんの補足給付額は4,000円。
・E幼稚園のFさん、10月15日~31日まで給食を利用して、副食費4,500円を支払った。
→ Fさんの補足給付額は4,500円。
給付認定申請書類一式とあわせて申請用封筒に入れ、下記「補足給付費交付申請書」を園に提出してください。
後日、区から「副食費の補助に関する事項 決定通知書」が送付されますので、補足給付の対象の有無について確認してください。
補足給付費交付申請書(副食費の徴収に係る補足給付費交付申請書)(PDF:861KB)
状況 |
必要書類 |
---|---|
令和2年1月1日現在、 ・単身赴任等で保護者の住民票が横浜市にない方 等 |
・令和2年度住民税(非)課税証明書 |
平成31年(令和元年)中に 海外勤務期間がある方 |
・平成31年(令和元年)海外収入申告書 ・平成31年(令和元年)中の海外勤務期間中の所得額や、社会保険料等の各種控除額等が分かる証明書類(1~12月の12か月分)(会社からの給与支払証明書等) ※ 国内での所得があった場合、その所得額や、社会保険料等各種控除額等の証明書類も提出してください。 |
きょうだいのお子さんが |
きょうだいのお子さんが下記施設・事業を利用している場合、ご提出ください。 及び ・在籍等証明書 |
(注)
・「きょうだい児多子軽減届出書」は、きょうだい児童が退園した場合もご提出ください。
・給付認定申請書の提出後に「補足給付費交付申請書」を提出する場合、提出先は、園のある区の区役所こども家庭支援課(横浜市外の園を利用している場合は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課)です。
・園の利用開始後に「補足給付費交付申請書」を提出した場合、翌月1日(1日に提出した場合は当月1日)からの適用となります。
(例) 認定申請日 :R2.10/28
認定開始日 :R3.4/1
園の利用開始日 :R3.4/1
補足給付申請日 :R3.4/16
→この場合、令和3年5月分から補足給付が適用となります。
・きょうだいが私学助成園等を利用している場合、それぞれの児童について申請書のご提出が必要です。
・「補足給付費交付申請書」を提出後、 世帯状況および課税状況等に変更があった場合は、 「補足給付費変更申請書」を提出する必要があります。 (詳細は下記「6 申請内容に変更があった場合」を確認してください。)
園が保護者に代わって給付費を市に請求し、代理受領します。
保護者の方は、補足給付費分の副食費について、園から減額対応または返金を受けます。
「補足給付費交付申請書」を提出後、世帯状況または課税状況などに変更があった場合は、「補足給付費変更申請書」を園のある区の区役所こども家庭支援課(横浜市外の幼稚園の場合は、保護者が居住する区の区役所こども家庭支援課)に提出してください。
※「補足給付費変更申請書」は、上記「4申請方法」に掲載の「補足給付費交付申請書兼変更申請書」の「変更申請書」部分に〇をつけてご提出ください。
※「補足給付費変更申請書」を提出した場合、翌月1日(1日に提出した場合は当月1日)からの適用となります。
主な変更の内容主な変更の内容 | 提出書類 |
---|---|
世帯構成に変更があった (離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等) |
・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・認定変更申請書 |
市民税(住民税)所得割額に変更があった (修正申告をされた場合等) |
・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・当該市町村が発行する住民税(非)所課税証明書 (他市町村の住民税所得割額に変更があった場合) |
きょうだい児が幼稚園・認定こども園・認可保育所以外の |
<利用する> ・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・認定変更申請書 |
年度切替えにより、副食費補助の対象を毎年4月に更新します(保護者の方の申請は不要です)。
副食費補助の有または無については、変更の有無に関わらず、申請済みの方全員に、3月中に区こども家庭支援課から送付する「副食費の補助に関する事項 変更通知書」によりお知らせします。
新年度市民税額の決定にあわせ、副食費補助の対象を毎年9月に更新します。
※ 原則、改めて手続きしていただく必要はありません。
ただし、市民税額の更新(9月)にあたって、各年1月1日現在、横浜市で住民登録がない方、
または各前年に海外勤務経験がある方については、8月までに変更申請書等の提出が必要となります。
副食費補助の決定について、算定期間と対応する市民税は次のとおりです。
利用月 | 令和2年9月~令和3年8月 | 令和3年9月~令和4年8月 |
---|---|---|
対象年度 | 令和2年度市民税額 (平成31年1月1日~令和元年12月31日までの所得) |
令和3年度市民税額 (令和2年1月1日~12月31日までの所得) |
副食費補助の有または無については、変更の有無に関わらず、申請済みの方全員に、8月中に区こども家庭支援課から送付する「副食費の補助に関する事項 変更通知書」によりお知らせします。
申請方法、書類の記入の仕方等についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)
市民税所得割額が77,100円以下の世帯が該当します。
(注)
・本事業の対象算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン控除、ふるさと納税による控除等)」は本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。
・平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、本事業の対象判定では、従来の税率(6%)を用いて計算します。
・海外居住等により、市民税情報がない保護者については、「海外収入申告書」及び海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
・海外に居住しており市民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額等を、市民税相当額として算定し副食費補助の対象免除を決定判定します。また、市民税情報がある場合でも、国外収入がある場合は、国内外の収入を合算のうえ副食費補助の対象を決定します。
・市民税が未申告の方や、確認するための挙証資料の提出がない場合は、副食費補助の決定を行うことができません。
・父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の市民税が非課税であり、かつ月収の合計が生活保護基準に満たない場合、同居の扶養義務者(祖父母等)のうち、市民税が高い方の税額を父母の税額に合算して計算します。
◆ 寡婦(夫)控除のみなし適用
婚姻歴のないひとり親家庭の場合には、一定の条件を満たすことで副食費が補助となる場合があります。詳しくは こちらをご確認ください。
小学校1~3年生と、特定の施設・事業(注)に在籍している就学前児童
(例)
・例えば、小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる場合は、小学校2年生の子を第一子として数えるため、本事業の対象となりません。
対象となる施設・事業 | きょうだい児多子軽減届出書の提出 |
---|---|
保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | 不要 |
横浜保育室、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、企業主導型保育事業 | 必要 |
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