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私学助成幼稚園 副食費の補助について(補足給付事業)〈事業者・施設向け〉

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最終更新日 2024年7月16日

お知らせ

令和6年4月~令和6年8月分の請求書類一式について

【お知らせ】
 令和6年7月12日に、令和6年4月~令和6年8月分の請求書類一式を、園宛に紙又は電子データにて送付しました。
 以下の(1)から(3)の資料を提出期限までに、保育・教育給付課へご提出ください。
【提出書類】
(1)副食費の徴収に係る補足給付費助成 請求書
(2)副食費の徴収に係る補足給付費助成対象児童 実績報告書
(3)副食費の徴収に係る補足給付 確認書(認定保護者の自署が必要です)
【提出先】
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9階
横浜市こども青少年局 保育・教育給付課 私学助成幼稚園補足給付事業担当 宛
【提出期限】
令和6年9月11日(水曜日)

1 概要

 補足給付事業は、私学助成幼稚園の利用者の教育時間の食事の提供にかかる費用のうち、副食費(ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶等分の食材料費)の費用を、月額上限4,800円まで市が補助する制度です。
 副食費の補足給付にあたっては、園が保護者に代わって補足給付費を市に請求し、受領します。
保護者の方には、副食費の補足給付費分について、減額対応または返金を実施します。 

対象者

以下の、いずれかの要件を満たす方が対象です。

適用要件
各要件は以下の1~6のとおり
1 年収360万円未満相当世帯の子ども
2 第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
3 生活保護世帯の子ども
4 市民税非課税世帯の子ども
5 里親(児童福祉法第6条の4項に規定)に委託されている子ども
6 小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている(児童福祉法第6条の3第8項に規定)子ども

【注意】
 年収360万円未満相当世帯の子ども・第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども等については、
以下のリンク先をご確認ください。

 リンク先ページ下部の(参考)「年収360万円未満相当世帯の子ども」・「第3子(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の
子ども」についてをご確認ください。

2 対象となる園(市内)

食事提供実施状況の変更に伴って、補足給付の対象に変更がある場合は、必ず下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
連絡のない場合、補足給付の適用可否に影響を及ぼす可能性が高くなるため、ご注意ください。

3 必要な手続き

(1) 補足給付補助対象者への対応

 補足給付対象者は、区こども家庭支援課から園宛てにお知らせします。
 対象者を確認のうえ、対象者については、減額対応または返金を行います。

(例)減額対応の場合
給食費(a) うち副食費(b)

補足給付額(c)
(b)≧4,800=4,800(C)
(b)<4,800= (b)=(C)

副食費にかかる
保護者負担額(b-c)

6,000円 5,000円 4,800円

200円

3,000円 2,500円 2,500円

0円


(参考)食事の提供にかかる副食費相当額の算出方法

(2) 補足給付費の請求

 横浜市より、必要書類等を園へ送付します。
 園は市に、請求書等提出書類一式を提出してください。(3月・9月)
 その後、市から園に補足給付費を支給します。(5月・10月)

補足給付費の請求・給付スケジュール
対象となる給食実施期間 R5.4月~R5.8月

R5.9月~R6.3月

R6.4月~R6.8月
請求(園→市) R5.9月上旬 R6.3月末 R6.9月上旬
給付(市→園) R5.10月 R6.5月 R6.10月

4 副食費の補助「有・無」の切替え時期

(注)
 ・世帯の変更、修正申告等による税更新により、上記時期以外に変更になる場合があります。
 ・上記時期を含め、変更があった場合は、区役所より契約変更票にてお知らせします。

参考

 ・8月末の市民税額再判定にあたり、保護者の方に概要をご説明いただくための案内文です。
 ・令和6年6月7日に各園に配布した文書と同じ内容です。

FAQ

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0233

電話:045-671-0233

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-fukushoku@city.yokohama.jp

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