ここから本文です。
私学助成幼稚園 副食費の補助について(補足給付事業)〈保護者向け〉
こちらのページは保護者向けです。
最終更新日 2024年7月16日
事業者・施設の方は「私学助成幼稚園 副食費の補助について(補足給付事業)〈事業者・施設向け〉」をご参照ください。
1 概要
私学助成幼稚園の利用者の教育時間の食事の提供にかかる費用のうち、副食費(注)の費用の一部を市が補助します。
なお、特別支援学校をご利用の方は本事業の対象となりません。
補足給付に関するチラシ
対象にはなりません。
おかず・おやつ・牛乳・お茶等といった、副食相当分の食材料費が対象となるためです。
対象者
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
各要件は以下の1~6のとおり |
---|
1 年収360万円未満相当世帯の子ども |
2 第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども |
3 生活保護世帯の子ども |
4 市民税非課税世帯の子ども |
5 里親(児童福祉法第6条の4に規定)に委託されている子ども |
6 小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている(児童福祉法第6条の3第8項に規定)子ども |
(注)
「年収360万円未満相当世帯の子ども」・「第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども」については、本ページの下部(参考)をご確認ください。
2 補足給付の対象となる園
横浜市私学助成幼稚園 補足給付事業対象園一覧(PDF:307KB)
3 補助内容
給食費のうち、「副食費相当分」(おかず、おやつ、牛乳・お茶等)を月額上限4,800円まで市が補助します。
(例)
・A幼稚園のBさん、10月1日~31日まで給食を利用して、副食費6,000円を支払った。
→ Bさんの補足給付額は4,800円。
・C幼稚園のDさん、10月1日~31日まで給食を利用して、副食費4,000円を支払った。
→ Dさんの補足給付額は4,000円。
4 申請方法
園から配布された「補足給付費交付申請書(副食費の徴収に係る補足給付費交付申請書)」黄緑色)に必要事項を記入し、他の給付認定申請書類一式とともに「給付認定 申請用封筒」(黄緑色の封筒)に入れ、園に提出してください。
※年度の途中で「補足給付費交付申請書」を提出する場合は、幼稚園の所在区のこども家庭支援課にご提出ください。
後日、区から送付される「副食費の補助に関する事項 決定通知書」で「副食費の補助」の有・無を確認してください。
申請に必要な書類 (令和6年9月分から令和7年8月分までについての申請の場合)
全員提出する書類
補足給付費交付申請書(副食費の徴収に係る補足給付費交付申請書)(PDF:420KB)
申請児童や世帯の状況により必要となる書類
状況 |
必要書類 |
---|---|
令和6年1月1日現在、 ・単身赴任等で保護者の住民票が横浜市にない方 等 |
・令和6年度住民税(非)課税証明書 |
令和5年中に 海外勤務期間がある方 |
・令和5年海外収入申告書 |
きょうだいのお子さんが |
きょうだいのお子さんが以下の施設・事業を利用している場合は、ご提出ください。 及び ・在籍等証明書 |
補足
リンク先のページに、海外収入申告書が掲載されているため、ご活用ください。
「きょうだい児多子軽減届出書」は、上記ページからダウンロードして使用してください。
(注)「きょうだい児多子軽減届出書」は、きょうだい児童が退園した場合もご提出ください。
申請にあたっての注意点について
・給付認定申請書の提出後に「補足給付費交付申請書」を提出する場合、提出先は、園のある区の区役所こども家庭支援課(横浜市外の園を利用している場合は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課)です。
・園の利用開始後に「補足給付費交付申請書」を提出した場合、翌月1日(1日に提出した場合は当月1日)からの適用となります。
(例) 認定申請日 :R5.10/27
認定開始日 :R6.4/1
園の利用開始日 :R6.4/1
補足給付申請日 :R6.4/16
→この場合、令和6年5月分から補足給付が適用となります。
・きょうだいが私学助成園等を利用している場合、それぞれの児童について申請書のご提出が必要です。
・「補足給付費交付申請書」を提出後、 世帯状況および課税状況等に変更があった場合は、 「補足給付費変更申請書」を提出する必要があります。 (詳細は以下「6 申請内容に変更があった場合」を確認してください。)
5 補足給付費の受け取り
園が保護者に代わって給付費を市に請求し、代理受領します。
保護者の方は、補足給付費分の副食費について、園から減額対応または返金を受けます。
6 申請内容に変更があった場合
「補足給付費交付申請書」を提出後、世帯状況または課税状況などに変更があった場合は、「補足給付費変更申請書」を園のある区の区役所こども家庭支援課(横浜市外の幼稚園の場合は、保護者が居住する区の区役所こども家庭支援課)に提出してください。
※「補足給付費変更申請書」は、上記「4申請方法」に掲載の「補足給付費交付申請書兼変更申請書」の「変更申請書」部分に〇をつけてご提出ください。
※「補足給付費変更申請書」を提出した場合、翌月1日(1日に提出した場合は当月1日)からの適用となります。
提出書類
主な変更の内容主な変更の内容 | 提出書類 |
---|---|
世帯構成に変更があった (離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等) |
・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・認定変更申請書 |
市民税(住民税)所得割額に変更があった (修正申告をされた場合等) |
・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・当該市町村が発行する住民税(非)課税証明書 (他市町村の住民税所得割額に変更があった場合) |
きょうだい児が幼稚園・認定こども園・認可保育所以外の |
<利用する> ・補足給付費交付申請書兼変更申請書 ・認定変更申請書 |
7 副食費補助「有・無」の切替え時期(4月・9月)
(1) きょうだい区分(第1子~3子)の年度切替え (4月)
毎年4月の年度切替え時に、きょうだい区分(第1子~3子)を切り替えます。(保護者の方の申請は不要です)。
副食費補助の「有・無」の変更に関わらず、申請済みの方全員に、3月中に区こども家庭支援課から送付する「副食費の補助に関する事項 変更通知書」によりお知らせします。
(2) 副食費補助「有・無」の決定に用いる市民税額の年度切替え(9月)
副食費補助「有・無」の決定に用いる市民税額の年度を、新年度の市民税額に切り替えます。(毎年9月)
※原則、改めて手続きしていただく必要はありません。
ただし、①各年3月16日以降、新たに市民税の申告・修正のどちらかを行った方または市民税額に変更があった方、②前年中に海外勤務期間がある方については、 申告後の正しい市民税額で補足給付補助の「有・無」を算定する必要があるため、8月中に再度、変更申請書等をご提出いただく必要があります。
また、各年1月1日時点に横浜市に住民登録がない方、前年中に海外収入がある方については、他自治体が発行する課税(または非課税)証明書、海外収入申告書の提出が必要です。
給食利用月と対応する市民税の年度は、以下のとおりです。
利用月 | 令和5年9月~令和6年8月 | 令和6年9月~令和7年8月 |
---|---|---|
市民税 | 令和5年度 市民税額 (令和4年1月1日~12月31日までの所得に対しての課税) |
令和6年度 市民税額 |
副食費補助の有または無については、変更の有無に関わらず、申請済みの方全員に、8月中に区こども家庭支援課から送付する「副食費の補助に関する事項 変更通知書」によりお知らせします。
8 要綱
横浜市私学助成幼稚園等の副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(PDF:151KB)
9 お問い合わせ先
無償化専用ダイヤル
申請方法、書類の記入の仕方等についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月29日から1月3日は除く)
(参考)「年収360万円未満相当世帯の子ども」・「第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども」について
年収360万円未満相当世帯の子ども
年収360万円未満相当世帯とは
市民税所得割額が77,100円以下の世帯が該当します。
(注)
・本事業の対象算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン控除、ふるさと納税による控除等)」は本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。
・平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、本事業の対象判定では、従来の税率(6%)を用いて計算します。
・海外居住等により、市民税情報がない保護者については、「海外収入申告書」及び海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
・海外に居住しており市民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額等を、市民税相当額として算定し副食費補助の対象免除を決定判定します。また、市民税情報がある場合でも、国外収入がある場合は、国内外の収入を合算のうえ副食費補助の対象を決定します。
・市民税が未申告の方や、確認するための挙証資料の提出がない場合は、副食費補助の決定を行うことができません。
・父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の市民税が非課税であり、かつ月収の合計が生活保護基準に満たない場合、同居の扶養義務者(祖父母等)のうち、市民税が高い方の税額を父母の税額に合算して計算します。
第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
きょうだい区分(第1~3子)の数え方
小学校1~3年生と、特定の施設・事業(注)に在籍している就学前児童
(例)
・例えば、小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる場合は、小学校2年生の子を第一子として数えるため、本事業の対象となりません。
対象となる施設・事業 | きょうだい児多子軽減届出書の提出 |
---|---|
幼稚園、認定こども園、認可保育園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業 | 不要 |
横浜保育室、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、企業主導型保育事業 | 必要 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課
電話:045-671-0233
電話:045-671-0233
ファクス:045-663-1801
メールアドレス:kd-fukushoku@city.yokohama.jp
ページID:779-099-270