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こども青少年局子育て支援部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
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ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年4月19日
児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育事業を行う場合、都道府県知事(指定都市は市長)に届出する事が義務づけられました。
また、平成28年4月からは、法人・個人の別、1日に保育する乳幼児の数にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられました。
横浜市内に事業所を設置する事業者は、下記のとおり届出をお願いします。
認可外の居宅訪問型保育事業を行っている方へ(PDF:268KB)
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和3年3月22日)(PDF:946KB)
「【抜粋版】認可外保育施設指導監督基準」(令和3年3月22日)(PDF:797KB)
ボランティア等で保育活動を行っている方へ(PDF:237KB)
説明資料(PDF:4,960KB)
説明音声再生ページ(外部サイト)
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。
横浜市内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
(1)児童福祉法第34条第2項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して
乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
(2)横浜市内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること。
(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、横浜市内に居住があること。)
(3)1日に保育する乳幼児の数が1人以上であること。
(いずれも1部ずつご提出ください。)
(1)認可外保育施設設置届及び特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(居宅訪問型)(エクセル:103KB)
(2)保育従事者に有資格者がいる場合は保育士証等の写し
(3)損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類
(4)事業パンフレット、しおりなど
事業開始後1か月以内
平成28年4月1日以前に事業を開始している場合は、速やかに届出をしてください。
<毎年提出する書類>
運営状況報告兼変更届(居宅訪問型)(エクセル:98KB)
<随時提出する書類>
認可外保育施設事業内容等変更届兼特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(エクセル:22KB)
事故報告書(※リンク先ページ内「5事故報告書・感染症報告書」の項目からダウンロード)
※全治30日以上の事故の場合は国へ報告することとなっています。
発生した場合は速やかに所在区こども家庭支援課へ報告をしてください。
【提出先】
事業所がある区のこども家庭支援課
★各区こども家庭支援課連絡先★(ワード:21KB)
認可外保育施設助成事業実施要綱(PDF:229KB)
認可外保育施設助成金交付申請書(1号様式の2)(エクセル:18KB)
認可外保育施設助成事業実績報告書兼助成金請求書(4号様式の2)(エクセル:20KB)
1.交付申請書の提出
各設置者が交付申請書を提出します。
認可外保育施設助成金交付申請書(1号様式の2)書き方見本(PDF:123KB)
2.交付決定通知の受理
横浜市が交付決定(不交付決定)通知書を、各設置者へ送付します。
3.実績報告書兼請求書の提出
交付決定通知書を受理したのち、各設置者は横浜市に実績を報告するとともに、費用を請求します。
4.額確定通知の受理
提出された実績報告書兼請求書をもとに、横浜市が確定した助成金額について通知します。
5.助成金の支払
横浜市が各設置者に助成金を支払います。
※4・5については順番が前後することがあります。
【助成金請求について】
こども青少年局保育・教育運営課 認可外保育施設助成事業担当
電話:045-671-0234
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