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改正食品衛生法に基づく集団給食施設の営業届出等について

最終更新日 2024年1月25日

1 今回の内容

(1)HACCPに沿った衛生管理について

 今般、給食施設向けの手引書「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書~委託給食事業所~」が厚生労働省のウェブサイト(外部サイト)に公開されました。
 各保育・教育施設等では、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(最終改正:平成29年6月16日付け生食発0616第1号)に準じて、衛生管理を実施しているところですが、各施設等で選任している食品衛生責任者を中心にこの手引書を参考に、衛生管理のルール作りを行っていただくようお願いいたします。
 既にこの手引書以上の衛生管理を実施しているところは、レベルを落とす必要はありませんので、引き続きマネジメントを行い、衛生管理体制を確立してくださるようお願いいたします。
 また、調理業務委託実施園においては、施設(園)側と受託者の食品衛生責任者で、この手引書の内容が執り行われているか又は、執り行う予定か御確認いただき、順次、準備できしだい取り組まれるようお願いいたします。

(2)営業の届出等について

 区生活衛生課に届出します。届出方法等は、医療局食品衛生課のウェブページをご覧ください。

<注意点>調理業務直営園及び委託実施園の対応の違い
分類 調理業務直営園 調理業務委託実施園
営業の届出 園の届出が必要

受託者が営業許可を得ていれば、

園の届出は不要

食品衛生責任者

施設長(園長)、事業者、調理担当者の

中で1名の登録が必要

受託者の方が登録される。

(園側の登録は不要)

衛生管理講習会

(食品衛生責任者指定講習会:区や局開催)

年1回、必ず受講

(食品衛生責任者以外の方も受講は可能ですが、原則は受講した食品衛生責任者が関係職員に周知)

受託者は年1回、必ず受講

園側は受講義務は無くなる(ただし、講習会の受講は可能)


【共通事項】
ア 旧食品衛生法施行細則に基づき交付した給食届出済証及び食品衛生責任者証は、無効になります。なお、区生活衛生課に返却する 必要はありません。
イ 新たに届出した食品衛生法に基づく営業届では、届出済であることを示す証の交付はありません。
ウ 新たに登録した食品衛生責任者については、現在取得されている「食品衛生責任者票」を引き続き使用することは可能ですが、希望すれば新しい責任者票が交付されます。
エ 園の食品衛生責任者が、人事異動や退職によって変更になる場合は、「営業許可申請事項・営業届出事項変更届」を各区福祉保健セ   ンター生活衛生課に提出してください。また、その際には、栄養士免許証や調理師免許証、食品衛生責任者養成講座の修了証の写しの添付が必要です。
  なお、食品衛生責任者養成講座の修了証は、有効期限はありませんので大切に保管してください。

2 1回の提供食数が20食程度未満の給食施設について

 国からの通知により、本規定の適用除外とされています。 職員食を含めて20食程度以上あれば、適用になります。 また、本規定の提供除外ですが、衛生管理については、厚生労働省のホームページに公開されてい る「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書~小規模な一般飲食店事業者向け~」を参考にして取り組まれるとよいです。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課

電話:045-671-4775

電話:045-671-4775

ファクス:045-663-1925

メールアドレス:kd-hoikushien@city.yokohama.jp

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ページID:194-431-705

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