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食品衛生法改正後の各種営業手続
最終更新日 2024年5月28日
概要
食品衛生法が改正され、食品営業許可制度の見直しや営業届出制度が創設されました。令和3年6月1日から法による「届出制度」が新たに作られたことから、横浜市の規則による「届出制度」は廃止しました。営業の内容によって新たに営業許可の取得や営業の届出が必要になりますので、以下のご案内をご確認ください。
経過措置について(令和3年6月1日以降に新たに営業を始める方は対象外)
令和3年5月31日までに営業許可を取得されている方
営業許可証に記載されている営業許可期限満了日まで営業可能です(ただし、許可から届出に移行した業種は除きます)。
次回、営業許可を更新する際に新法に基づく許可を取得していただくこととなります。
令和3年5月31日以前から営業許可を要さない食品の製造・販売を行っている方
新たに営業許可を要する営業の場合 | 令和6年5月31日までに新法に基づく営業許可が必要です。 |
---|---|
新たに営業届出を要する営業の場合 | 令和3年11月30日までに新法に基づく営業届が必要です。 |
営業内容が許可対象か届出対象か判断が難しい場合は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
営業届の手続について
届出対象となる方
「営業許可業種(32業種)」と「届出不要の業種」以外の営業を行う方は「営業届」の手続が必要です。
※複数の業種に該当する場合は代表的な1業種(主な業種)を選択し、届出してください。
営業内容について営業届の対象か判断が難しい場合は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
届出方法
食品衛生申請等システム(厚生労働省運営のオンラインシステム)又は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課の窓口で手続できます。
食品衛生申請等システムを利用する場合は以下のマニュアルをご確認の上、手続を進めてください。
- 営業届出入力マニュアル(横浜市版)
- 営業届出修正・取下げマニュアル(横浜市版)
- システム利用マニュアル(厚生労働省作成)(外部サイト)
また、事業者の方向けの営業の届出に関する手引きにつきましては以下に掲載していますので、併せてご確認ください。
- 営業の届出:手引き(PDF:1,328KB)
- 自動車による営業:手引き本編(PDF:1,323KB)・別紙(PDF:3,351KB)
※車から食品を下して陳列販売する場合は、自動車による営業に該当せず、販売場所ごとに届出が必要です。
食品衛生申請等システムには以下のリンクよりアクセスできます。
営業届の手続に関するお問合せ専用電話(営業届のシステム入力方法、添付書類などに関するご相談はこちら)
- 045-671-4634(平日9:00~17:00)
※営業届のシステム入力方法、添付書類などに関する内容以外のご相談については、 施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問合せください。
許可から届出に移行した業種の取扱いについて
令和3年5月31日以前に「乳類販売業」、「食肉販売(包装品)」、「魚介類販売(包装品)」、「氷雪販売」の営業許可を取得していた場合、法改正に伴い、既に営業届をしたこととみなされています。これらの業種が「主な業種」である場合は、新たに届出をする必要はありません。
※上記以外の許可から届出業種に移行する「自動販売機」等の営業の手続につきましては、営業許可期限満了前に管轄の福祉保健センター生活衛生課より具体的な手続方法をご案内いたします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケット等の届出について
コンビニエンスストアやスーパーマーケット等の営業をされている場合、営業届をしたこととみなされた業種と、実際に営業している主な業種が異なるケースがあります。
上記に該当する場合、適切な主な業種については改めて「営業届」の手続をお願いします。
また、営業届をしたこととみなされた業種については「廃業届」の手続をお願いします。
1 | 主な業種となる「コンビニエンスストア」の「営業届」の提出 |
---|---|
2 | 営業届をしたこととみなされた「乳類販売業」、「食肉販売業(包装品)」、「魚介類販売業(包装品)」の「廃業届」の提出 |
廃業届について
これまで施設のある区の福祉保健センター生活衛生課の窓口又は郵送での受付が原則でしたが、この度、横浜市電子申請・届出サービスでの手続きができるようになりました。
電子申請・届出サービスを利用して廃業届をする際の注意事項
- 営業許可業種を廃業する場合は必ず営業許可証の電子ファイルを添付してください。(例:営業許可証の写真、営業許可証をスキャンしたPDFファイルなど)
- 廃業届の受付完了の通知が到達した後、営業許可証は速やかに破棄してください。
- 営業許可証を紛失されている場合は、廃業届の備考欄に「営業許可証を紛失しました」等、紛失の旨がわかるよう記載の上、手続してください。
給食施設の営業届について
調理業務を直営で行い、1回の提供食数が20食以上の場合
令和3年6月1日時点において現に稼働している集団給食施設については、 令和3年11月30日までに給食施設の設置者による「営業届」の手続が必要です。
調理業務を直営で行い、1回の提供食数が20食未満の場合
「営業届」の手続の対象外です。
調理業務を委託している場合
食数に関わらず、受託事業者は営業許可が必要です。この場合、給食施設の設置者による「営業届」の手続の対象外です。
届出外業種について
以下に該当する営業のみを行う場合は、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、「営業許可」及び「営業届」は必要ありません。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業(例:スナック菓子、カップ麺、酒精飲料、茶類等)
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
- 集団給食施設(調理業務を委託している業者が許可を取得している場合、又は1回20食未満の施設)
- 農業及び水産業における食品の採取業
農業及び水産業における食品の採取業について
採取業にあたる行為の例 | ||
1 | 出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、形状変化を伴わない農産物の出荷調製 | 皮むき、洗浄、袋詰め、冷蔵処理、キュアリング、乾燥等 |
2 | 出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、穀類の乾燥・調製・保管業務 | カントリーエレベーター、ライスセンター、農業倉庫における穀類の乾燥、調製、保管業務 |
3 | 未加工の青果物(1、2に該当する出荷調製を行った青果物を含む)の販売 | 消費者へ直接販売(有人・無人の直売所、ネット通販)する行為 |
4 | 農産物の簡易な加工 | 精穀(精米、精麦)※ただし、業として(請け負うなどして)行う場合は届出の対象 |
5 | 更なる加工のため、製造・加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工 | 蜂蜜の採取、粗糖の製造、荒茶の生産、野菜の塩蔵等 |
詳細については以下をご確認ください。
営業許可の手続について
営業許可の対象となる方
「営業許可業種(32業種)」に該当する営業を行う方は、事前に営業許可の取得が必要です。
手続方法
まずは施設での営業内容が許可業種に該当するか、 施設のある区の福祉保健センター生活衛生課までお問合せください。
また、事業者の方向けの「営業許可申請の手引き」につきましては、以下のページに掲載していますので、必ずご確認ください。
施設基準、審査基準及び指導指針について
食品関係営業許可を取得する場合は、施設基準や審査基準等を満たす必要がありますので、詳細は以下をご確認ください。
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
ページID:201-275-828