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郵送での転出届(国外への引越し)

国外へ引越しする人の郵送による届出です。お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で受付けます。

最終更新日 2025年5月19日

この届出の対象者

  • 国外へ引越しをする人
  • 郵送での届出

マイナンバーカードをお持ちの方へ

日本国籍の方は出国日前日までにお住まいの区の区役所戸籍課窓口にて、マイナンバーカードの継続利用の手続が必要になりますので、窓口で転出届を届出ください。

注意事項

  • 窓口で国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続きが必要な場合があります。あらかじめご確認ください。
  • 窓口で届出する場合は、こちらの「窓口での(国外への引越し)」をご覧ください。

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

注意事項

住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

届出期間

引越し前に届出が提出できます。

    郵送するもの

    1.転出届

    様式は以下の方法で取得できます

    注意事項

    必ず日中に連絡が取れる連絡先を記載してください。(届出に記載した連絡先と日中の連絡先が異なる場合は、それぞれ記載してください。)

    2.届出する人の本人確認書類の写し

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 健康保険証

    など

    注意事項

    • 詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。
    • 本人確認書類は、住所変更前の住所が記載されているもので構いません。
    • 健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして送付してください。

    3.(任意代理人による届出の場合)委任状

    見本を参考に、本人が作成してください

    郵送先

    引越し前の区役所戸籍課へ郵送してください。

    注意事項

    • 国外への転出届出後、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当等に関するお問合せは、お住まいの区の区役所担当課へ直接ご相談ください。
    • 印鑑登録は転出(予定)日をもって、自動的に失効しますので、別途お手続きいただく必要はありません。

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