ここから本文です。
国民年金保険料の育児期間の免除制度
最終更新日 2026年9月24日
令和8年10月1日から国民年金第1号被保険者が子を養育する場合に、子が1歳になるまで、国民年金保険料が免除される「育児期間の免除制度」が始まります。
免除された期間の将来受け取る老齢基礎年金の受給額は、保険料を納付した場合と同じ扱いになります。
対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
- 国民年金第1号被保険者であること。
※自営業者、農業者、学生、無職の方などが該当します。 - 1歳になるまでの子を養育していること。
- 子との法律上の親子関係が確認できること。
- 子と住民票上の同一住所であること。
所得要件はありません。第1号被保険者であれば、父母ともに対象となります。
対象となる子の範囲
対象となる子には、実子および養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子も含まれます。
なお、配偶者等からの暴力により住民票上別の住所であっても、現に子を養育していると認められる場合は対象となります。
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
保険料が免除される期間
育児期間免除の対象となる期間は、子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、子が1歳になる誕生日の前月までです。
実母の場合
国民年金保険料の産前産後免除に該当する場合は、産前産後免除終了月の翌月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大9か月間が免除対象となります。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間が免除対象となります。
制度開始時の取扱い
制度の開始は令和8年10月1日です。施行日前に子を養育することとなった場合であっても、育児期間免除の対象となるのは令和8年10月1日以降の期間です。なお、施行日より前に届出はできません。
免除期間の取扱い
育児期間免除は、国民年金保険料を納付した期間と同じ「保険料納付済期間」として扱われます。そのため、将来受け取る老齢基礎年金の受給額にも反映されます。
また、死亡一時金および脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入されます。
育児期間免除は、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例よりも優先されますので、免除制度の優先順位は、産前産後免除、育児期間免除、その他の免除の順となります。
付加保険料・国民年金基金等について
育児期間免除中も、付加保険料を納付することができます。
また、育児期間免除中も国民年金基金への加入が可能です。個人型確定拠出年金、iDeCoへの加入も可能です。
対象とならない方
次の方は、育児期間免除制度の対象となりません。
- 国民年金第2号被保険者 ※会社員や公務員など厚生年金に加入している方。
- 国民年金第3号被保険者 ※第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。
- 国民年金の任意加入被保険者
厚生年金に加入している方は、厚生年金保険料等の産前産後休業・育児休業等期間の免除制度をご確認ください。
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
手続き先
住民登録を行っている区の区役所保険年金課国民年金係で手続きしてください。
マイナポータルを利用した電子申請については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
手続きできる時期
子を養育することとなった日から届出ができます。
ただし、制度開始時は、令和8年10月1日以降のみ届出ができ、事前届出はできません。
手続きに必要なもの
届出には、次の書類が必要です。
1.本人確認・基礎年金番号等が分かるもの
マイナンバーカード、または基礎年金番号が分かる書類
2.被保険者と子の親子関係を確認できる書類
次のいずれかの原本が必要です。ただし、情報連携により確認できる場合は省略できます。
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 戸籍記載事項証明書
親または子が外国籍の場合は、外国籍である方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書と、翻訳人を明記した日本語訳が必要です。
特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子などの場合は、家庭裁判所や児童相談所が発行する証明書が必要です。
3.被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類
住民票が必要です。コピーも添付書類として取り扱うことができます。ただし、情報連携により同一住所が確認できる場合は省略できます。
添付書類を省略する場合の注意
添付書類を省略した場合、審査・認定まで時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は、添付書類も提出してください。
産前産後免除制度を利用している方
国民年金保険料の産前産後免除に該当されている方で、産前産後免除期間の終了後も引き続き同じ子を養育していることを情報連携により確認できる場合は、自動的に育児期間免除の処理が行われます。
ただし、自動処理の対象となるのは、産前産後免除終了月の翌月1日時点で育児期間免除の要件を満たす場合のみです。養育開始日がその日より後になる場合は、届出が必要です。
産前産後免除制度については、次のページをご確認ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度-横浜市
すでに保険料を納付している場合
育児期間免除の対象となる期間について、すでに国民年金保険料を納付している場合は、原則、還付となります。
付加保険料を納付している場合、還付の対象となるのは定額保険料のみで、付加保険料は還付になりません。
口座振替・クレジットカード納付・前納を利用している方
口座振替やクレジットカード納付を利用している方は、育児期間免除を除いた期間について振替または立替納付が行われます。育児期間免除が終了した場合は、終了した翌月分から振替または立替納付が再開されます。
ただし、前納している場合は、育児期間免除の前後で納付方法が変更されることがあります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
届出が必要となる場合
育児期間免除中に次のような事由が生じ、育児期間免除の要件を満たさなくなった場合は、速やかに終了の届出をしてください。
- 子と同居しなくなった場合
- 親子関係がなくなった場合
- 子を現に養育しなくなった場合
よくある質問
Q1父親も対象になりますか。
対象になります。国民年金第1号被保険者で、子を養育している実父母・養父母は対象となります。
Q2所得が高い場合でも対象になりますか。
対象になります。育児期間免除制度に所得要件はありません。
Q3申請免除や学生納付特例を受けている場合でも届出できますか。
届出ができます。育児期間免除は他の免除・納付猶予・学生納付特例より優先されます。
Q4任意加入中でも対象になりますか。
対象になりません。国民年金に任意加入している方は、育児期間免除の対象外です。
Q5免除された期間は将来の年金額に影響しますか。
育児期間免除は、保険料を納付した期間と同じ扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
関連リンク
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。
| 区役所 | 電話番号 | ファクス | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 045-510-1802 | 045-510-1898 | tr-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 神奈川区 | 045-411-7121 | 045-411-7088 | kg-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 西区 | 045-320-8421 | 045-322-2183 | ni-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 中区 | 045-224-8311 | 045-224-8309 | na-hknkquestion@city.yokohama.lg.jp |
| 南区 | 045-341-1129 | 045-341-1131 | mn-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 港南区 | 045-847-8421 | 045-845-8413 | kn-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 保土ケ谷区 | 045-334-6332 | 045-334-6334 | ho-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 旭区 | 045-954-6131 | 045-954-5784 | as-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 磯子区 | 045-750-2421 | 045-750-2544 | is-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 金沢区 | 045-788-7831 | 045-788-0328 | kz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 港北区 | 045-540-2346 | 045-540-2355 | ko-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 緑区 | 045-930-2337 | 045-930-2347 | md-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 青葉区 | 045-978-2331 | 045-978-2417 | ao-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 都筑区 | 045-948-2331 | 045-948-2339 | tz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 戸塚区 | 045-866-8441 | 045-866-8419 | to-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 栄区 | 045-894-8420 | 045-895-0115 | sa-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 泉区 | 045-800-2421 | 045-800-2512 | iz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
| 瀬谷区 | 045-367-5721 | 045-362-2420 | se-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp |
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2421
電話:045-671-2421
ファクス:045-664-0403
ページID:686-589-186





