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食品の試験検査とGLP

最終更新日 2024年4月2日

食品の試験検査について

食品は、食品衛生法によって様々な規格や基準が定められています。市場を流通する食品等について、これらの規格や基準が満たされているかどうかを判定するため、試験検査を行っています。
試験検査は、食品の流通時期などを考慮し、計画的に行うほか、監視中に違反などが疑われる食品を発見した場合もただちに試験検査を行います。また、安全性が疑問視されるなど社会的に問題となっているような食品についても、試験検査を行っています。
検査の結果、衛生上問題があると思われる食品や、成分規格に不適合な食品、表示に間違いのある食品などを発見した場合は、生産地に通報するとともに、食品の販売禁止、廃棄など必要な措置を行います。

理化学検査

残留農薬検査の風景
検査風景

使用された農薬が基準を超えて残留していないか検査を行っています。

食品添加物検査の風景
検査風景

着色料や保存料、防カビ剤などが正しい用途・量で使用されているか、使用添加物が正しく表示されているかなどの検査を行っています。

二枚貝の麻痺性貝毒、下痢性貝毒やふぐ毒の検査を行っています。

主に魚類の抗菌性物質、水銀、ヒスタミンなどの検査を行っています。

細菌検査

一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌の有無などの検査をして食品の細菌による汚染の度合いを調べています。

食中毒菌検査の風景
検査風景

腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラなどの食中毒菌の検査を行っています。

ウイルス検査の風景
検査風景

主に冬季、生食用カキを中心に遺伝子解析によるノロウイルスの検査を行っています。

主にヒラメの寄生虫であるクドア・セプテンプンクタータを、顕微鏡やリアルタイムPCRを用いた遺伝子解析により検査しています。

GLPについて

検査の精度と信頼性を確保することを目的に、検査所での検査計画、実施、記録、報告などについて、それぞれの標準作業書を定め、これに基づいて検査を実施しています。
この概念をGLP(Good Laboratry Practice)といい、食品衛生検査所では次のような措置を行っています。

  • 食品の収去(抜き取り)から検査成績通知書の交付までの一連の検査業務を標準作業書に基づいて行っています。
  • 検査所に検査部門責任者、検査区分責任者を、横浜市衛生研究所に信頼性確保部門責任者を設置しています。
  • 検査業務が標準作業書を逸脱することなく実施されたかどうか、また、計測機器、薬品等の取扱いが適正であったかどうか、精度管理部門が確認と点検を行っています。
  • 年に数回、外部機関による外部精度管理調査に参加しています。また、自らの検査部門で行う内部精度管理を行っています。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部中央卸売市場本場食品衛生検査所

電話:045-441-1153

電話:045-441-1153

ファクス:045-441-8009

メールアドレス:ir-honjo@city.yokohama.jp

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