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その他の業務
最終更新日 2025年4月23日
食品衛生手続関係
魚介類の販売や飲食店などの営業を行う場合は、食品衛生法に基づく許可や届出が必要となります。
本場食品衛生検査所では市場内の施設に対して、事前の図面相談、営業許可申請書の審査、施設の許可調査などを行っています。
これから営業施設を開設する予定がありましたら期間に余裕をもってお問い合わせください。
以下の申請・届出等についての手続きを受付していますので詳細は直接お問い合わせください。
| 食品衛生法に関する申請・届出の種類 | 食品衛生法に関する申請・届出手続きの内容 |
|---|---|
| 食品営業許可の申請 | 営業するために許可が必要な業種の営業許可を受けようとするときの手続き。 |
| 食品営業の届出 | 営業するために届出が必要な業種の営業の届出をするときの手続き。 |
| 営業許可申請事項・営業届出事項変更の届出 | 営業許可申請事項・営業届出事項に変更が生じた場合の手続き。食品衛生責任者の選任(変更)手続きもこちらです。 |
| 食品関係営業の廃業の届出 | 食品関係営業を廃業したときの手続き。 |
| 譲渡・相続・合併・分割による食品関係営業者の地位継承の届出 | 食品関係営業者の地位を譲渡・相続・合併・分割により承継したときの手続き。 |
| 食品営業許可証再交付の申請 | 亡失又はき損等により営業許可証の再交付を受けようとするときの手続き。 |
| 食品衛生管理者選任(変更)の届出 | 食品衛生管理者を選任又は変更したときの手続き。 |
| 指定成分等含有食品による健康被害情報の届出 | 指定成分等含有食品を取り扱う営業者が、その取り扱う指定成分等含有食品について健康被害の情報を得た場合に届出をするときの手続き。 |
| 製品検査の申請 | 検査命令を受けた者が検査の申請を行うときの手続き。 |
| 食品等の自主回収に関する届出 | 食品等の自主回収に関する届出をするときの手続き。 |
| ふぐ営業等に関する申請・届出の種類 | ふぐ営業等に関する申請・届出手続きの内容 |
|---|---|
| ふぐ営業認証の申請 | ふぐ営業の認証を受けようとするときの手続き。 |
| ふぐ営業の認証書の書換え及び再交付申請 | ふぐ営業認証書の書換え又は再交付を受けようとするときの手続き。 |
| ふぐ営業の廃止の届出 | ふぐ営業を廃止したときの手続き。 |
| ふぐ営業者等の地位の承継の届出 | ふぐ営業者又はふぐ加工製品取扱者について、相続、合併又は分割によりその営業者等の地位を承継したときの手続き。 |
市場外の施設に対しては、施設のある(これから営業施設を開設する予定の)区の福祉保健センター生活衛生課で手続きを行っていますので、詳細は当該区の生活衛生課へお問い合わせください。
衛生教育
食品を取扱っている市場内の営業者や市場見学者に対して、食品衛生に関する講習会を開催しているほか、定期的に検査レポートを発行し、食品衛生関連のチラシを市場関係者に配布するなど、衛生知識の普及・啓発を行っています。
HACCPに沿った衛生管理について
原則全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化(義務付け)されています。飲食店や小売店等を含む食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行っている必要があります。
HACCP(ハサップ:Hazard Analysis and Critica lControl Point)とは、食品の製造工程を分析し、重要な管理点を定めて管理することにより製品の安全を確保する、世界的にも推奨されている優れた衛生管理手法です。問題のある食品の流通前の排除や原因究明を効果的に行うことができます。HACCPの制度化では、事業場の規模によって2種類の基準が設けられました。小規模な事業場は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施しましょう。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページ「HACCP(ハサップ)」(外部サイト)をご覧ください。
調査研究
検査業務を通じて、食品衛生上重要と思われることがらについてより深く調査研究をすすめ、監視指導や検査業務に役立てています。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部中央卸売市場本場食品衛生検査所
電話:045-441-1153
電話:045-441-1153
ファクス:045-441-8009
メールアドレス:ir-honjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:489-455-368





