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食品添加物検査
最終更新日 2024年4月2日
食品添加物とは
食品衛生法において、食品添加物は「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。
食品添加物使用の目的は、大きく次の4つに大別されます。
- 食品を製造、加工する際に必要となり使用される主な添加物
- 豆腐凝固剤
- 乳化剤
- 膨張剤
- イーストフード
- ガムベース
- 光沢剤
- かんすい
- チューインガム軟化剤
- pH調整剤
- 増粘安定剤
- 食品の色・味・香りをよくするために使用される主な添加物
- 発色剤
- 着色料
- 甘味料
- 漂白剤
- 酸味料
- 調味料
- 香料
- 苦味料
- 食品の栄養価を補充・強化するために使用される主な添加物
- 栄養強化剤
- 食品の保存性を高め、食中毒を予防するために使用される主な添加物
- 保存料
- 酸化防止剤
- 防かび剤
食品添加物には、食品衛生法により使用基準(使用できる食品の種類と使用量等の規制)が定められています。
また、食品表示法により食品添加物を使用した場合には、一部の例外を除き、食品の容器や包装に表示することが義務付けられています。
表示方法は使用した物質名を表示するのが原則ですが、前述の添加物のうち保存料など8種類については、物質名の他に用途名を併記(例えば保存料(ソルビン酸))しなければなりません。
前述の添加物のうち、その他14種類については、通常複数の添加物の組み合わせにより目的・効果を発揮したり、食品中にも天然由来で存在するようなもので、個々の物質名を表示する必要性が低いと考えられ、一括名のみ(例えば乳化剤)で表示することが認められています。
また、化学物質名より馴染みのある名称が定着しているいくつかの添加物では、別名での表示(例えばL-アスコルビン酸をビタミンC、炭酸水素ナトリウムを重曹)も可能です。
食品衛生検査所では、食品添加物検査を行う対象の表示に記載されている添加物を中心に、表示にはなくとも当該食品を製造する際に使用する頻度の高い添加物も併せて検査を行っています。
主な食品添加物
用途名 | 用途 | 主な物質名 |
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増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 |
食品に滑らかさや粘稠性を与える |
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発色剤 |
食品中の成分と反応して安定した色素を生成したり、食品中の色素を固定化させたりして食品の色調を鮮明にする |
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着色料 | 食品の色調を調整したり、食品本来の色調が変色又は退色するのを防止したりして食品の色調を鮮明にする |
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甘味料 | 食品に甘味を加えたり、増強したりなどして風味を良くする |
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漂白剤 | 食品中の天然色素(カロチンなど)や褐変物質を分解または変化させて漂白し、無色にする |
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保存料 | 食品の保存性を高めるために、食品中の微生物が増殖するのを抑制し、腐敗や変質等が起こるのを防止する |
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酸化防止剤 | 油脂や油脂成分を含む食品において、酸素・熱・光などの影響により油脂が酸化され、変色(油焼け)や異味異臭、さらには有害成分の生成等の発生を防止する |
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防かび剤 | オレンジ、グレープフルーツ、レモンなどの柑橘類やバナナは、ほとんどが外国から船で輸入されているため輸送時間がかかり、輸送中にカビなどが発生してしまうことがありこれを防止する |
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用途名 | 用途 | 主な物質名 |
---|---|---|
乳化剤 | 水と油のように、そのままの状態では均一に混ざらず分離してしまうものを混ざるようにする |
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膨張剤 | パンやお菓子などの製造工程において、ガス(炭酸ガスやアンモニア)を発生して生地を膨張させふっくらと軟らかさをだす |
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イーストフード | パンやお菓子などの製造工程において、イースト(酵母菌)の栄養源となり、発酵によりガスを発生させる |
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酸味料 | 食品に酸味を加えたり、または増強したりなどして風味を良くする |
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調味料 | 食品に味(うまみ)を加えたり、または味質の調整をしたりなどする |
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電話:045-441-1153
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