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愛の手帳 (療育手帳) の交付

最終更新日 2023年3月23日

対象者

児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された方

障害等級

障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。
程度により支援の内容が異なる場合があります。

  • 最重度(A1)・・・おおむね20以下のもの
  • 重度(A2)・・・おおむね21以上35以下のもの
  • 中度(B1)・・・おおむね36以上50以下のもの
  • 軽度(B2)・・・おおむね51以上75以下のもの

※自閉症スペクトラム障害などの方で、判定機関において、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。
(知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。)

横浜市療育手帳制度実施要綱(PDF:859KB)(PDF:596KB)

手帳取得までの流れ

1.申請

場所

各区福祉保健センター

時間

8時45分から17時00分まで(平日のみ)

持ち物

顔写真
マイナンバーまたはマイナンバーの確認ができるもの ※令和4年6月20日から
本人確認書類

【写真についての注意点】
1. 上半身の写真で、最近(1年以内)に撮影したもの。縦4cm×横3cmのサイズ。
2. 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
3. 証明写真など、なるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。

2.判定を受ける

申請後に、判定の日時が各相談所から連絡があります。

  • 18歳未満:市内各児童相談所
  • 18歳以上:障害者更生相談所

3.交付

期間

申請後、概ね、2か月~2か月半程度かかります。(判定の実施状況等により、さらに時間を要する場合があります。)
ご連絡については、各区役所から郵送等で通知します。指定の日時・場所にお越しください。

連絡

各区役所から郵送等で通知します。
指定の日時・場所にお越しください。

持ち物

  • 印鑑
  • 郵送された通知
  • 通知に記載された持ち物(障害の程度によって、持ち物が異なります。)

手帳の様式について

横浜市では、令和3年6月から障害者手帳のカード様式を導入しました。申請の際に、紙様式またはカード様式のどちらかを選択できます。
なお、すでに手帳をお持ちで、カード様式の交付を希望しない方は、現在お持ちの紙様式の手帳をそのまま使用することが可能です。
現在、本市の手帳をお持ちで、紙様式からカード様式への変更をご希望の方はこちらへ

<参考>
カード様式と紙様式の主な違いについて(PDF:283KB)

各区役所のお問い合わせについて

郵送申請について

すでに横浜市で愛の手帳をお持ちのかたで、「手帳紛失時」「手帳破損時」の再交付の申請に限り、郵送での受付を行っています。

郵送申請にあたっての注意事項

・手帳が出来上がったことをお知らせする手紙は本人(対象者)住所宛に送付します。
・出来上がった手帳の交付場所は各区役所の福祉保健センターです。

提出するもの

申請書(必要事項を記入のうえ、必ず写真を貼り付けてください)
申請書(PDF:98KB)

【写真についての注意点】
1. 上半身の写真で、最近(1年以内)に撮影したもの。縦4cm×横3cmのサイズ。
2. 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
3. 証明写真など、なるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。

送付先

上記「申請書」(写真付き)を下記宛先へ送付してください。
〒222-0035
横浜市港北区鳥山町1770番地
横浜市障害者更生相談所 事務係行

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所

電話:045-473-0666

電話:045-473-0666

ファクス:045-473-0809

メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp

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ページID:319-591-271

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