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ガソリンスタンドにおける灯油の取り扱い等について

最終更新日 2019年2月7日

ガソリンスタンドで灯油を自動車、自動二輪車、原動機付自転車等(以下、「自動車等」という。)の燃料タンクに直接注油することはできません。

ガソリンスタンドの固定注油設備(灯油用計量機)から、ガソリンスタンドの従業員により灯油を注油できるのは、

  1. 容器(消防法の基準に適合したもの)
  2. 車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(タンクローリー)

セルフ方式のガソリンスタンドでお客様自らが注油できるのは、1に掲げた容器だけとなっています。

その他、夏季には自動車のエアコンをかけたまま給油する行為をみかけますが、自動車等にガソリン、軽油を給油する際は自動車等の
エンジンを停止するよう消防法で定められています。

このページへのお問合せ

消防局予防部保安課

電話:045-334-6407

電話:045-334-6407

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-hoan@city.yokohama.jp

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