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第3類の危険物火災について
最終更新日 2024年7月10日
概要
リチウムやカリウムなど金属系の第3類危険物が発火源となる火災は、発火源である危険物が微量であっても、その取り扱い方法を誤ってしまうと、発火して周囲の可燃物に着火するなど負傷者が発生することがあります。
第3類の危険物は自然発火性や禁水性の性状を有し消火方法が限定されるため、ひとたび火災が発生するとその物質に的確に対応した消火薬剤を用いて適切な消火作業を行う必要があります。
第3類の危険物を取り扱っている事業所の皆様におかれましては、下記項目を参照し適正な管理及び取扱を徹底していただきますようお願いします。
第3類の危険物により発生した火災事例について
リチウム(Li)火災
研究施設においてリチウム炉内に付着しているリチウムを清掃していたところ、誤って水につけてしまい爆発音とともに炎と火花が発生し周囲の可燃物に着火し負傷者が発生しました。
カリウム(K)火災
研究施設において実験台内のカリウムをトルエンで洗浄していたところ、誤って水につけてしまい発火し周囲の可燃物に着火しました。
第3類の危険物の特徴及び取り扱いについて
第3類の危険物には、固体又は液体であって空気中において自然発火するもの(自然発火性物質(例えば黄リンなど))、水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生するもの(禁水性物質(例えばリチウムなど))及び自然発火性と禁水性を併せ持つもの(自然発火性物質及び禁水性物質(例えばナトリウムやカリウムなど))があります。
貯蔵、取扱い及び運搬について、自然発火性物質は、火源との接近、加熱を避け、空気と触れる事を防ぐ必要があります。また、禁水性物質は水との接触を避ける必要があり、貯蔵は小分けにすることが望まれます。いずれの物質も、周囲に可燃物を置かないといった配慮が必要です。
第3類の危険物の消火方法について
第3類危険物の消火で一般的に有効であるとされているものに、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩があります。
第3類の危険物を取り扱う場合の消防への届出等について
消防法上の危険物には、危険物の規制に関する政令により指定数量が定められています。第3類の危険物の指定数量は品名や性質の違いにより10kgから300kgとなっています。
危険物を貯蔵し又は取り扱うときは、その数量により許可や届出等が必要となります。
- 指定数量に対する比率が1以上の場合・・・消防法による許可又は承認
- 指定数量に対する比率が0.2以上1未満の場合・・・横浜市火災予防条例(少量危険物)による届出
なお、複数の危険物を貯蔵し又は取り扱うときは、それぞれの指定数量に対する比率を合計することとなります。
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