令和2年2月1日から、ガソリンを販売するため、容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが法令で義務づけられました。
令和元年7月、京都市のアニメーション制作会社で、ガソリンを使った放火により、大勢の方が被害を受けた火災が発生しました。この火災を受けて、同様の事案の発生を抑止しガソリンの適正な使用を徹底するため、消防法令が改正されました。
最終更新日 2020年1月29日
ガソリンを容器(携行缶)で購入される皆様へ
ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する場合、ガソリンスタンド事業者は、購入者が本人であることや使用目的を確認し、販売記録※を作成します。
- 消防法令に適合した容器(携行缶等)を使用しなければいけません。
- 購入者自らが容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
※販売記録:販売日、購入者の氏名や住所、使用目的、販売量等を記録したもの。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:2,070KB)
ガソリンスタンド事業所の皆様へ
令和2年2月1日からガソリンを携行缶等の容器に詰め替えて販売する場合、購入者の本人確認、使用目的の確認、販売記録を作成をすることが法令で義務づけられました。
- ガソリンを詰め替え販売する場合、消防法令の基準に適合した容器であるかを確認してください。
- セルフスタンドでは、購入者自らが容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」(PDF:115KB)
消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(PDF:472KB)
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:1,389KB)
ガソリンを扱う場合の注意事項
- ガソリンは、極めて引火しやすく非常に危険です。揮発性がとても高く、蒸気は空気よりも重いため滞留しやすく、周囲での火気の使用や静電気には注意が必要です。
- ガソリンを容器に入れたまま保管することは、火災の危険性が高まりますので、極力控えてください。もし保管する場合は、火気の使用がなく、日光等による温度変化が少ない場所等で保管してください。
- 携行缶に入れたガソリンを取り扱う場合は、周囲に火気が無いことを確認してください。また、取り扱う前に調整ねじを緩めるなど缶内の圧力を調整してください。
総務省消防庁ホームページへのリンク
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/(外部サイト)
総務省消防庁ホームページ(ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について)
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