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最終更新日 2021年10月1日
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許可や届出が必要な危険物の量
その危険物の量は許可や届出が必要ではありませんか?
身近なところで扱われている危険物ですが、このような状況ではないですか?
・塗料を一斗缶で保管している
・消毒用アルコールを保管している
・ガソリンを倉庫に保管している
・潤滑油を倉庫や工場に保管している
危険物の貯蔵・取扱い
ガソリン、軽油、灯油、消毒用アルコールなど消防法上の危険物について、一定量以上の貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可や消防署長への届出が必要です。また、危険物は消防法の定めるところにより安全性が確保された施設において貯蔵・取扱いをしないと、火災や爆発のおそれが高まり非常に危険です。まずは、身近なところに危険物に該当するものが無いか確認をお願いします。
許可や届出が必要な量
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いをする場合は許可(10日以内の仮貯蔵・仮取扱いの場合は消防署長の承認)、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」といいます。)の貯蔵・取扱いをする場合は届出が必要です。
指定数量について
危険物についてその危険性に応じて定められた数量を指定数量といいます。
主な危険物の指定数量
品名 |
指定数量(L) | 物品の例 | ||
---|---|---|---|---|
特殊引火物 | 50 | ジエチルエーテル、アセトアルデヒド | ||
第1石油類 | (非水溶性) | 200 | ガソリン、ベンゼン、ラッカーシンナー | |
(水溶性) | 400 | アセトン | ||
アルコール類 | 400 | 消毒用アルコール | ||
第2石油類 | (非水溶性) | 1,000 | 軽油、灯油、合成樹脂塗料用シンナー、合成樹脂クリヤー塗料 | |
(水溶性) | 2,000 | 酢酸 | ||
第3石油類 | (非水溶性) | 2,000 | 重油、クレオソート油 | |
(水溶性) | 4,000 | グリセリン | ||
第4石油類 | 6,000 | ギヤー油、潤滑油 | ||
動植物油類 | 10,000 | ヤシ油、ごま油 |
指定数量の計算例(複数の危険物の貯蔵・取扱いをする場合)
(例1)
ガソリン180リットル、灯油800リットルを貯蔵する場合
計算の結果、「1」以上となる場合は、指定数量以上となるため、貯蔵・取扱いには「許可が必要」です。
(例2)
軽油300リットル、アルコール類120リットルを貯蔵する場合
計算の結果、「1/5以上1未満」となる場合は、少量危険物に該当するため、貯蔵・取扱いには「届出が必要」です。
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お問い合わせ先
危険物の貯蔵・取扱いをする場合や施設、設備等を変更する場合は事前に各消防署又は予防部保安課までご相談していただくようお願いします。
•青葉消防署045-974-0119
•旭消防署045-951-0119
•泉消防署045-801-0119
•磯子消防署045-753-0119
•神奈川消防署045-316-0119
•金沢消防署045-781-0119
•港南消防署045-844-0119
•港北消防署045-546-0119
•栄消防署045-892-0119
•瀬谷消防署045-362-0119
•都筑消防署045-945-0119
•鶴見消防署045-503-0119
•戸塚消防署045-881-0119
•中消防署045-251-0119
•西消防署045-313-0119
•保土ケ谷消防署045-342-0119
•緑消防署045-932-0119
•南消防署045-253-0119
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