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児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準 に関する条例(骨子案)への市民意見募集について
最終更新日 2024年9月27日
児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(骨子案)について、市民の皆様からのご意見を募集します。
令和6年4月、児童福祉法の改正を受けて、新たに一時保護施設独自の設備及び運営に関する基準(内閣府令)が制定されました。
一時保護は、こどもの安全を守るために必要な措置であり、横浜市ではこれまでも一時保護されたこどもに配慮した支援を行ってきましたが、新たな国の基準では、一時保護されたこどもがより安心して過ごせるように、こどもの権利擁護や個別的なケアなどについて、定めています。
横浜市においても、法改正及び内閣府令の趣旨を踏まえて、「児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」を制定します。そこで、条例(骨子案)について、市民の皆様の意見を募集します。
児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(骨子案)について
意見募集期間
令和6年10月1日(火曜日) から 令和6年10月31日(木曜日)まで
ご意見の提出方法
1 | 横浜市電子申請・届出システム(推奨) | |
---|---|---|
2 | メール | 宛先:kd-yo-go@city.yokohama.jp |
3 | 郵送 | 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 |
4 | FAX | 045-550-3948 |
※電子メール・FAXの場合は、一時保護施設の設備及び運営の基準へのご意見である旨を明記してください。
【注意事項】
- ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭でのご意見はお受けできません。また、ご意見への個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ご意見の提出に伴い取得した個人情報については、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規則に従い適切に管理し、本業務にのみ利用させていただきます。
お寄せいただいたご意見の概要は、個人情報を除き、後日、市のホームページで公表します。
児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準について
一時保護施設の設備及び運営の基準では、以下の項目を規定しています。
- 一時保護施設に配置する従業者及びその員数
- 一時保護施設に係る居室の床面積その他一時保護施設の設備に関する事項
- 一時保護施設の運営に関する事項
横浜市が追加する内容
横浜市においては、国の基準を原則として尊重しながらも、横浜市での一時保護所の設備及び運営の状況を踏まえて、主に次の2項目を追加します。
◇職員の研修について
・一時保護所職員による児童への虐待行為を防止するための取組と職員の意識醸成を推進するため、研修項目として被措置児童等虐待の防止を追加します。
◇一時保護中の児童の教育について
・一時保護中の児童の教育に係る取組姿勢を明確にするため、教育の項目を独立して規定します。
・また、進学に関する支援を追加し、支援の一層の推進を図ります。
【参考】
参考資料
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課
電話:045-671-4288
電話:045-671-4288
ファクス:045-550-3948
メールアドレス:kd-kenriyogo@city.yokohama.lg.jp
ページID:320-680-310