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横浜市潜在保育士等への就労奨励金交付事業
最終更新日 2024年4月1日
横浜市潜在保育士等への就労奨励金交付事業とは
横浜市潜在保育士等への就労奨励金交付事業チラシ(PDF:425KB)
保育士資格を持つ方について、「かながわ保育士・保育所支援センター」へ求職登録を行い、就労支援を受けたうえで、
横浜市内の私立保育・教育施設に就職した場合、保育士個人に一人あたり5万円の奨励金を支給します。
各園におかれましては、保育士・保育所支援センターへの求人登録(外部サイト)をお願いします。
※保育士資格を有する保育補助者も交付対象です!
保育のしごとへの就職を希望される方を応援するセンターです。
横浜市が、神奈川県などと共同で運営する、公的センターなので安心してご利用いただけます。もちろん利用も無料。
専任のコーディネーターがあなたに合った保育所探しを丁寧にサポートします。
※レアリアWEBページ(外部サイト)でも分かりやすく紹介しています。ぜひご覧ください!
奨励金の交付要件
就労奨励金の交付対象者は、保育士資格を有する方であって次の各号のいずれの要件も満たす方とします。
- かながわ保育士・保育所支援センターで求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、横浜市内の私立の保育・教育施設(※)に採用されていること
- 前号で採用された保育・教育施設に、令和5年3月1日以降に就労開始しており、かつ申請日時点で当該施設において保育・教育業務に従事していること(申請期間は、採用日から起算して、6か月後の属する月末まで)
- 第1号で採用された保育・教育施設における勤務形態として、週20時間以上の勤務を要する雇用契約となっていること
- 保育士養成施設の卒業者については、当該保育・教育施設における就労開始日時点で、卒業から1年以上経過していること
- 保育・教育施設の施設長(管理者)、園長及び保育・教育施設を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと
- 過去に、この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと
- 当該保育・教育施設への就職にあたり、有料職業紹介事業者による採用支援を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
(※)『横浜市内の私立保育・教育施設』
認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、横浜保育室、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業
若しくは横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業を行う幼稚園
奨励金の交付手続きの流れ
【STEP1】
かながわ保育士・保育所支援センターで求職登録を行い、保育・教育施設のマッチングや情報提供等の就労支援を受ける。
【STEP2】
同センターでの就労支援を経て、横浜市内の私立保育・教育施設で働き始める。
【STEP3】
同センターから「就労支援証明書」、勤務先から「在職証明書」の発行を受けて、申請書ともに横浜市に提出する。
申請について
〇申請書類
〇申請書類の見本
〇申請期限
採用日から起算して、6か月後の属する月末まで
〇申請先
〒221-0835 横浜市中区本町6丁目50番地の10 13階
こども青少年局保育対策課 就労奨励金交付事業担当者
※郵送でも持参でもどちらでも構いません。
奨励金の税務上の取り扱いについて
当該奨励金は、税務上は「雑所得」となります。
確定申告や市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
なお、申告に関しての詳細は、それぞれの提出先(確定申告:税務署、市・県民税の申告:お住いの自治体)にお問い合わせください。
(1) 所得税
収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方で、当該奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下である場合、確定申告は不要(課税されない)となります。
一方、当該奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、当該奨励金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、御注意ください。
(2) 市・県民税について
所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります。課税額は、原則、給与から特別徴収されます。申告の際は、本市から届いた「横浜市潜在保育士等への就労奨励金交付決定通知書」をお持ちの上、申告してください。
要綱
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育対策課
電話:045-671-4469
電話:045-671-4469
ファクス:045-550-3606
ページID:577-328-913