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私道整備 私道整備助成

最終更新日 2021年4月16日

はじめに

横浜市では、皆さんが毎日利用されている道路のうち、公道以外の道路で舗装などの整備が必要な道路について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の10分の9を助成する「私道整備助成制度」と、皆さんが私道を公道とする希望を持ちながら、いまだに時間がかかっている道路の整備について、地元の皆さんに代わって市が工事費用の全額を負担する「私道整備制度」の二つの事業を行っています。

私道対策工事のフロー
 私道整備助成制度
(工事の内容:舗装工事及び付帯工事)
私道整備制度
(工事の内容:舗装工事)
条件等
  1. 地域の方が日常、通勤、通学、買物、病院、集会所などへ行くための道路として利用されている私道です。
    なお、その私道に接続する道路が既に舗装されている場合が対象になります。
  2. 整備を希望する私道では、舗装工事に支障となる地下埋設物がないことや私道に接して上のり面(いわゆる崖地)が舗装工事に支障ない程度に保護されていることとします。
    なお、下水道処理区域内は、適正な下水道管が整備されていることとします。
  3. 私道整備助成及び整備制度で整備を行い、おおむね10年が経過し、再整備が必要な私道も対象となります。

多数の市民に利用され、公道と同様な機能をはたしている私道で、次の一つに該当するもの。

  1. 鉄道駅舎・区役所・地区センター・スポーツセンター・図書館等から半径500メートル以内で幅員が2.7メートル以上あるもの。
  2. 小・中学校新設(移設)に伴い新たに指定された通学路
  3. 公道移管の手続中の私道で条件整備が調っている私道。なお、公道移管手続き中の私道につきましては、別に土木事務所に相談ください。
助成率90パーセント(下法整備は50パーセント)100パーセント(横浜市が工事を行う)
窓口土木事務所土木事務所
手続き私道整備(助成)フロー私道整備フロー

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.lg.jp

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