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道路占用 許可申請

最終更新日 2021年4月15日

道路占用とは

特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件は

  • 電柱電線類
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管
  • 突出看板
  • 工事用足場
  • 仮囲い等

次のようなものは占用できません。
・ 置き看板・立て看板・自動販売機など

占用料の金額は

  • 道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 物件の構造図(平面図・立体図・求積図)

許可がおりると

  • 道路占用許可書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。


占用申請

変更・廃止

  • 変更が生じたときは、変更申請が必要です。
  • 廃止をしたときは、廃止届が必要です。

変更・廃止申請

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:509-665-515

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