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「図面謄本」・「写し証明」交付申請の注意事項

最終更新日 2021年4月16日

「図面謄本」交付申請の注意事項

1 はじめに

「図面謄本」とは、境界調査図面と現地道路が一致していることを証明するものです。
申請者が現地で境界標の有無の調査及び実測を行い、図面と一致していることを確認した場合には現地での境界調査(道路の隣接所有者の立会いと承諾)を省略し、図面謄本を交付することができます。なお、「道路の証明」のため申請地側のみならず、向かい側も含め一致していることが交付の条件となります。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「図面謄本」の交付が可能となります。
注1 図面と現地実測点間距離の許容誤差について
ア 10メートル未満・・・±3センチメートル以内
イ 10メートル以上・・・±5センチメートル以内

2 提出書類

申請箇所を赤線で記入してください。

(1)案内図 ・・・ 現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面
(2)公図 ・・・ 法務局備え付けの公図の写しで申請日から3か月以内のもの
(3)現地実測図 ・・・ 道路境界図に、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの、もしくは独自に作成したもの

3 謄本の交付

受付から交付までには2週間ほどかかります。謄本が完成しましたら担当者からご連絡いたします。
手数料は申請箇所1筆につき600円です。申請箇所が数筆にまたがる場合は、その筆数×600円(×申請枚数)になります。

1 はじめに

「写し証明」とは申請者が現地で全ての境界標を確認し、実測を行った結果、道路台帳図面と現地道路が一致していることを、申請者の責任において確認し、図面と相違ないと申し出たため、横浜市の作成図面であることを証明したもので、横浜市が現地と当該図面の一致を確認したものではありません。
簡易な証明であるため、証明の申請範囲については道路の片側のみとし、同一の申請者が複数回申請を行うことで道路の両側の証明を申請することはできません。当該道路の両側の証明が必要な場合には「図面謄本」の申請を行ってください。
「写し証明」は申請図面の証明のため1回の申請で交付できる証明は1通限りです。
「写し証明」の使用用途は、申請者が行う法務局への地積更正が地図訂正、または、関東財務局への払下げか物納の申請のための添付資料に限定されています。同一の申請者が同じ目的で同一の場所を複数回申請することはできませんし、申請者以外の者の使用や、申請者以外の者への譲渡はできません。
また、嘱託登記に使用することはできません。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「写し証明」の交付が可能となります。
注1 図面と現地実測点間距離の許容誤差について
ア 10メートル未満・・・±3センチメートル以内
イ 10メートル以上・・・±5センチメートル以内

2 提出書類

申請箇所を赤線で記入してください。

(1)案内図 ・・・ 現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面
(2)公図 ・・・ 法務局備え付けの公図の写しで申請日から3か月以内のもの
(3)現地実測図 ・・・ 道路境界図に、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの、もしくは独自に作成したもの
(4)境界調査図 ・・・ 境界調査図の写し、ただし現地実測図に境界調査図の写しを使用しているのであれば省略できる

3 写し証明の交付

受付から交付までに1週間ほどかかります。「写し証明」が完成しましたら担当者からご連絡いたします。

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.jp

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