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「港南ひまわり83運動」マスコットキャラクター「83太郎」イラスト使用について
可愛い「港南ひまわり83運動」のキャラクター「83太郎」のイラストはみなさまも使用が可能です。使用の流れをご案内します。
最終更新日 2022年3月1日
要綱
「83太郎」の使用は下記の要綱に基づき実施しています。はじめにご一読ください。
「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」デザイン使用に関する取扱要綱(PDF:298KB)
要綱参考資料:「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」デザイン使用指定書(PDF:2,000KB)
83太郎イラスト
初期83太郎画像
啓発系83太郎画像
いろいろな表情の83太郎画像
いろいろな表情の83太郎その2画像
イラストのデータが欲しい方は地域振興課まで!
使用できる方
「83太郎」のデザインに関する一切の権利は港南区に属します。
83太郎のデザインは、港南ひまわり83運動の広報、活動又は港南区への愛着や誇りを高め、
港南区のイメージを区の内外に発信する目的の場合、誰でも無料で使用できます。
一方、次の各号のいずれかに該当する場合は使用できません。ご不安な方は地域振興課へご相談ください。
(1) 横浜市又は港南区の信用及び品位を損なうとき又はそのおそれのあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき又はそのおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき又はそのおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるとき又はそのおそれのあるとき。
(5) 83太郎のイメージを損なうとき、又はそのおそれのあるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、その使用が不適当であると港南区長が認めるとき。
使用の流れ
1 使用申請が必要な場合
申請書が必要です
83太郎のデザインを使用しようとする場合、使用承認申請書(様式第1号)の提出が必要になります。
港南区が使用の可否について審査し、使用承認通知書をお送りした場合、申請書の内容について使用が可能となります。
必ず使用期間前に書類をご提出ください。
申請書類
■ 申請書類
「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」デザイン使用承認申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
■ 複数申請する場合
「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」デザイン使用承認申請書(複数申請用)」(様式第2号)(ワード:18KB)
■ 参考
「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」デザイン使用承認申請書別添使用計画書・見本誌(参考様式第1号)(ワード:12KB)
■ 記載例
様式第1号、参考様式第1号(ワード:30KB)
2 使用申請が不要な場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書提出を省略することができます。
(1) 横浜市の区局等が、業務目的で使用する場合。ただし、地域振興課との事前協議を必要とする。
(2) 営利を目的とせず、個人又は家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合。
(3) その他港南区長が適当と認めた場合。
使用にあたって
使用する場合は次の事項を守ってください。詳細はデザイン使用指定書もご参照ください。
(1) 使用承認を受けた内容のみに使用すること。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 83太郎のデザイン及び色は、港南区の指定に基づいて使用し、デザインを変形させたり、
無断でほかの図形等と重ねるなどの応用使用はしないこと。ただし、港南区長が認めた場合はこの限りではない。
(4) 83太郎には、「港南ひまわり83運動マスコットキャラクター83太郎」または「83太郎」とキャプションを付記すること。
ただし、スペース等の関係により、キャプションを付記することが困難な場合は、港南区長が認めた表記方法とすること。
(5) 83太郎のイメージを損なう使用をしないこと。
(6) 作成又は製造する物(以下「使用物」という。)は、完成後から使用期間前までに、速やかに区長に提出すること。
ただし、使用物の提出が困難な場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(7) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
広報について
よろしくお願いします♪
地域振興課は、83太郎の使用承認の状況等について情報公開することができます。
「これは区役所からも情報発信しよう!」という使用申請がある場合、ご相談させていただく場合があります。
港南ひまわり83運動へのリンク
番外編 83太郎出張について
83太郎は地域の見守り活動、イベントへ積極的に参加します!
83太郎を呼びたい方は、地域振興課までご相談ください。
ご使用・出張のご相談待ってます!
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