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Q
昨年・一昨年と収入がなく、課税もされていませんが、今年は国民健康保険料が急に高くなりました。どういうことですか?
最終更新日 2018年10月3日
A
収入がなかったことの申告はお済みですか?
昨年・一昨年ともに収入がなく非課税であれば、国民健康保険料の違いは各年度の均等割額の差分のみです。
考えられることとしては、昨年度は低所得世帯に対する国民健康保険料の減額措置として均等割額の2割、5割及び7割が減額されたのに対し、今年度は昨年収入がなかったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっていることがあります。
このような場合、昨年の収入について、保険年金課保険係(階27番窓口)に「国民健康保険料の収入申立書」を御提出いただき、低所得世帯と認められれば、保険料均等割額の2割、5割又は7割を減額します。
回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2349 FAX:045-540-2355
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター保険年金課
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