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Q
職場の健康保険の扶養家族になれるのはどのような場合ですか?
最終更新日 2024年7月26日
A
本人の年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入によって生計をたてている方は一般に扶養家族として認められます(年収の基準は変わる場合がありますので、詳しくは職場の健康保険の担当者に確認してください)。
職場の健康保険(国民健康保険以外の健康保険)の扶養家族になることができる方は、職場に健康保険の被扶養者の申請の手続きをしてください。
申請が認められて、国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険以外の健康保険の扶養家族になった場合は、
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険証(扶養家族に認定された方のもの)
をお持ちになって、保険年金課保険係(2階27番窓口)に届け出てください。
回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2349 FAX:045-540-2355
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター保険年金課
電話:045-540-2349
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ファクス:045-540-2355
メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp
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